入国及び在留手続
Procedures for Entry and Stay in Japan

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TOPニュース:行政書士会研修会等【第1部】
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2008/12/20
東京都行政書士会国際業務研究会主催「実務者向け研修会」受講

 12月20日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する「実務者向け研修会」を受講しました。今回のテーマは、『中南米諸国からの日系人の招へい・在留手続の実務とそのポイント』でした。講師は、スペイン、ラテンアメリカ諸国に精通した行政書士の中村和夫先生で、日系人の在留資格申請手続において数多くの実績を収めた方です。
 研修項目は次の通りでした。 1.日系移民の歴史概要と在日日系人分布状況、2.日系人の入管法上の分類:①日系2世(日本人の配偶者等)、②日系3世(定住者)、③日系2世・3世の配偶者(定住者)、④日系4世(定住者)、⑤永住者の配偶者(永住者の配偶者等)、⑥日系2世・3世の配偶者の未成年の連れ子(定住者)、⑦日系2世・3世の非日系人老父母(特定活動又は定住者)、3.日系人が依頼してくる手続とその概要:①親族・配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)、②永住許可申請、③在留期間更新許可申請、④在留特別許可(退去強制)に係る手続、⑤在留資格変更許可申請、⑥婚姻手続、⑦その他の手続(国籍、刑事事件、民事事件、家事事件等)、4.日系人呼び寄せに関わる実例とそのポイント:①日系ペルーの実例、②日系ボリビアの実例、③日系ブラジルの実例、④その他日系人(メキシコ、コロンビア、アルゼンチン、フィリピン等)の概要、5.依頼受託の際の諸注意点とアドバイス:①手続報酬、②偽造・偽装を避ける方法、③日系人手続を受託する方々へのお願い。
 「入管法における日系人」をご参照下さい。
 都道府県別主要南米日系人数(平成19年12月末現在)をみると、関東で多い順に神奈川県25,119人、群馬県22,950人、埼玉県19,147人という具合に、関東にも多くの日系人の方々が暮らしています。関東に拠点を置く行政書士として、今回の研修会を生かして、日系人手続も積極的に受託していきたいと思います。中村和夫先生、3時間にわたって中身の濃い話をしていただき、感謝いたします。

2008/11/29
東京都行政書士会国際業務研究会主催「実務者向け研修会」受講

 11月29日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する「実務者向け研修会」を受講しました。今回のテーマは『韓国親族法改正と家族関係登録制度』でした。講師は行政書士として20年のキャリアを持つ崔聖植(チェソンシク)先生で、在日韓国人の生活者団体である韓国民団(在日本大韓民国民団)の要職を歴任されている方です。
 なお、韓国民団では、在日韓国人の生活に密着した諸問題(税務、法律、相続、戸籍整理、在留資格、国際結婚・離婚等)の解決に対応するため、各分野の専門家で構成されたみんだん生活相談センターを開設しています。相談費用は1人1回30分無料です。
 研修項目は以下の通りでした。1.韓国親族法の改正趣旨(個人の尊厳、両性の平等、個人情報保護の具現化)及びその内容(戸籍制度の廃止と個人別家族関係登録制度新設)、2.韓国親族法改正と日本戸籍実務(日本方式での婚姻手続、韓国方式での協議離婚手続)、3.新しい家族関係登録制度の趣旨及びその内容(個人別家族制度関係登録簿編成本籍概念の廃止と登録基準地概念の導入電算システムによる個人情報管理目的別証明書発行)、4.家族関係登録制度での証明書新書式(家族関係証明書基本証明書婚姻関係証明書養子縁組関係証明書親養子縁組関係証明書の紹介とそれらの取得方法)、5.入管業務と改正韓国親族法の事例紹介(韓国方式での養子縁組と定住者、親子関係不存在確認裁判後の認知と国籍取得申請)。
 「韓国の新しい家族関係登録制度」をご参照下さい。
 ここで得た知識を実務で積極的に活用していくつもりです。3時間中身の濃い話をしていただき、感謝いたします。

2008/11/21
東京都行政書士会国際部主催『入管法(出入国管理及び難民認定法)に係る講習会』受講

 11月21日(金)、東京都行政書士会国際部が主催する『入管法(出入国管理及び難民認定法)に係る講習会』を受講しました。
 研修題目は、①申請取次行政書士としての注意点、②身分・地位に係る在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の審査上の注意点、③就労に係る在留資格(技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、投資・経営、技能、教授、研究、教育、特定活動など)の審査上の注意点でした。①については東京入国管理局審査管理部門・入国審査官、②については永住審査部門・統括審査官、③については就労審査部門・統括審査官の御3方に講演して頂きました。
 「在留資格一覧表」及び「就労可能な在留資格」をご参照下さい。
 大変お忙しい中、行政書士の入管業務における実務能力向上ため、貴重な御時間を割いて下さったことにお礼申し上げます。東京入国管理局の審査事務は多忙を極めておりますが、この場で勉強させてもらったことを生かし、入国管理局の事務処理の円滑化に協力していく所存です。

2008/10/23
東京都行政書士会練馬支部主催『悪徳商法の現状と対策』受講

 10月23日(木)、東京都行政書士会練馬支部が主催する研修会を受講しました。テーマは『悪徳商法の現状と対策』でした。講師の行政書士吉田安之先生は、年間4,000件超にも及ぶクーリングオフ悪徳商法解約相談実績を持ち、10年間で46,000人以上の解約相談を受けた方です。昨今増加中の高齢者への悪徳商法被害問題に対して、行政書士が法定業務の中でどのように関与していくべきか(悪徳商法被害防止策)について事例と共に解説していただきました。
 上位販売類型は家庭訪問販売電話勧誘販売次々販売(ふとんや悪質リフォーム等の継続販売)、販売目的隠匿(異性の魅力を使ったデート商法等)、SF商法(催眠商法)、点検商法(水質検査等と偽り浄水器等販売)、利殖商法(ロコ・ロンドン取引等)、無料商法マルチ商法かたり商法です。これらに対する保護法令は特定商取引に関する法律割賦販売法消費者契約法民法金融商取引法などです。
 悪徳商法は日々進化しています。その解決は時間との勝負です。取り返しがつかなくなるほど悪化する前に、一刻でも早く行政書士に相談して下さい。

2008/10/18
東京都行政書士会国際業務研究会主催『就労関係の在留資格・中国人コックの事例』受講

 10月18日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する研修会を受講しました。今回のテーマは、『就労関係の在留資格~中国人コックの事例~』でした。講師の行政書士近藤紀代子先生は、横浜の中華街において、こうした案件を多数取り次いできた方です。
 外国人調理師のビザ・在留資格は「技能」で、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。『中国人コックの招へい』(在留資格認定証明書交付申請)、『別のレストランへ転職』(就労資格証明書交付申請)、『在留期間更新』(在留期間更新許可申請)、『妻子を本国から呼び寄せる』(「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請)、『留学生の就職』(在留資格変更許可申請)といった、実際によくある事例別に解説していただきました。
 「就労可能な在留資格」をご参照下さい。

2008/08/13
日本行政書士会連合会主催『行政書士申請取次事務研修会』修了

 7月25日名古屋で、日本行政書士会連合会が主催する『行政書士申請取次事務研修会』を修了致しました。そして、東京都行政書士会を経由して、東京入国管理局長に届出を済ませました。従いまして、入管において、申請人等に代わって申請書類の提出や審査結果の受領を行うことができます。つまり、申請人本人は、申請取次行政書士である私に依頼することにより、自ら入管に出頭することを原則的に免除され、仕事や学業に専念できます。また、入管側にとってもメリットがあります。申請取次行政書士が必要書類を不足することなく準備し、一括して申請することによって、当局は審査事務処理の円滑化を推進することができます。

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