入国及び在留手続
Procedures for Entry and Stay in Japan

お問い合わせ Contact
TOPニュース:行政書士会研修会等【第2部】
ニュース News
【目次】*行政書士会研修会等【第6部】 *行政書士会研修会等【第5部】 *行政書士会研修会等【第4部】
【目次】*行政書士会研修会等【第3部】 *行政書士会研修会等【第2部】 *行政書士会研修会等【第1部】
2009/05/30
2009年度産学官連携公開セミナー「としま公開ビジネス講座」(第1回)受講

 5月27日(水)、私が昨年3月まで在籍していた立教大学大学院ビジネス研究科巣鴨信用金庫が主催し、豊島区が共催する「としま公開ビジネス講座」(第1回)を受講しました。この講座の趣旨は、豊島区を地元とする立教大学及び巣鴨信用金庫と豊島区の産学官が一体となり、地元中小企業を支援することです。また、質疑応答の可能な勉強会形式でのセミナーであり、大学と地元中小企業との連携を強化する狙いがあります。2009年度は6回開催されます。受講料は無料で、申込みは巣鴨信用金庫業務部ビジネスサービスデスク(TEL 0120-88-5631)です。会場は立教大学池袋キャンパス8号館8202教室(各回とも)です。
 第1回目のテーマは、『中小企業の事業承継戦略』でした。講師は同研究科教授の岸本光永氏で、コーポレート・ファイナンス、中小企業金融等をご専門になさっています。学外では、事業再生、М&A業務に約20年間従事されています。講義では各種データを紹介しながら、以下9項目の事業承継ポイントを解説して頂きました。
 1)中小企業経営者の95%は他者に事業承継したい。2)経営権(社長ポスト)のみではなく、所有権(株式等の資産)も承継しないと経営が安定しにくい。3)55歳以上の事業承継希望の中小企業経営者のうち、後継者決定済みは約49%であり、15%は後継者候補者すらいない。4)決定済みの後継者の約71%が経営者の子で、事業承継の準備が十分にできている企業は少数である。5)後継者を選定する要因として「経営能力の高さ」を重要視する。6)後継者未決定企業が後継者を決められない場合、社外から経営者を招へいする割合が高いが、実現可能性が危ぶまれるため、事業売却も有効手段の1つである。7)M&A等の事業売却による承継には、従業員の雇用を確保できる等の利点があるが、企業文化の問題や経営者の心理的抵抗感等が課題となる。8)中小企業のM&Aは、企業のコア・コンピタンスが明確であり、一定の収益・資産を確保している場合、有効な事業承継手段である。9)中小企業のM&A市場は、一般に友好的M&Aであり、従業員の雇用が優先される人情味の強い「ウェットな市場」である。

2009/04/22
東京都行政書士会国際業務研究会主催「実務者向け研修会」受講

 4月18日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する「実務者向け研修会」を受講しました。テーマは『1.改正予定入管法、2.これからの入管行政』で、講師は行政書士の榎本行雄先生(国際業務研究会顧問)でした。今年2月、法務省入国管理局は『出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の概要』(改正予定入管法)を発表しました。この改正案を今後の入管行政と絡めて、詳細に解説して頂きました。
 新たな在留管理制度の導入に係る措置の趣旨は、外国人の公正な在留管理を行うために必要な情報を法務大臣が継続的に把握する制度を構築すること、そして、適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置を行うことです。法務大臣が必要な情報を継続的に把握する制度を構築するための措置として、日本に中長期間在留する外国人に対し、基本的身分事項・在留資格・在留期間等を記載した在留カードを交付します。適法に在留する外国人の利便性を向上させるための措置として、在留期間の上限を5年間に引き上げます。また、再入国許可の有効期限を伸長し、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人については、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能にします。特別永住者に係る措置として、特別永住者証明書を交付します。また、再入国許可の有効期限を伸長し、原則として許可を受けることなく一定期間内の再入国を可能にします。
 外国人研修制度の見直しに係る措置の趣旨は、研修生・技能実習生の不適正な受け入れが増加している現状に対処し、研修生・技能実習生の保護の強化を図るために必要な措置を行うことです。在留資格「研修」の活動のうち実務研修を伴うものについて、労働関係法令(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等)の適用を可能とするため、在留資格(就労研修)の新設等を行います。
 その他、在留資格「留学」と「就学」の一本化に係る措置、入国者収容所等視察委員会の設置、拷問禁止条約等の送還禁止規定の明文化、在留期間更新申請等をした者の在留期間の特例に係る措置(これまでの運用を明文化)、上陸拒否の特例に係る措置、乗員上陸の許可を受けた者の乗員手帳等の携帯・提示義務に係る措置、不法就労助長行為等に的確に対処するための退去強制事由等の整備に係る措置などが、入管法改正案に盛り込まれています。
 「入管法及び入管特例法の改正等(2009年7月15日公布)」をご参照下さい。
 さらに、先日厚生労働省が発表した『日系離職者に対する帰国支援事業』による帰国支援金を受けた者に対する再入国禁止措置の問題点について、元東京入国管理局長の坂中英徳氏(現在、移民政策研究所所長)の見解を引用しながら解説して頂きました。
 厚生労働省の「日系離職者に対する帰国支援事業」の概要は、再就職を断念し帰国を決意した者に対し、同様の身分に基づく在留資格(「定住者」など)による再入国を行わないことを条件に、一定の帰国支援金を支給することです。坂中氏は問題点として、再入国許可に係る法務大臣の裁量権の逸脱・濫用、対象者の上陸拒否は「法律による行政」の原則違反、政治的・国際的問題(国際的批判・反発)を挙げています。

【参考資料①】2009年2月法務省入国管理局、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案の概要」
【参考資料②】2009年4月15日坂中英徳、「厚生労働省の[日系人離職者に対する帰国支援事業]による帰国支援金の支給を受けた者に対する再入国禁止措置に対する見解」

2009/03/31
東京都行政書士会国際業務研究会主催「実務者向け研修会」受講

 3月28日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する「実務者向け研修会」を受講しました。テーマは、『出入国管理行政の主要な懸案事項に関するこれまでの立法的対応と、これからの主な検討課題』でした。講師は元法務省大阪入国管理局局長重見一崇先生でした。
 主に、在日韓国・朝鮮人等の長期在留外国人の法的地位の安定化と、時代の変化・要請に対応するための入管法の簡素化・合理化等についてお話頂きました。また、今後の検討課題として、国際競争力強化のための専門的・技術的分野の外国人労働者の受入れ、人口減少・高齢化時代における日本社会の在り方を見据えた外国人の受入れ等をご提示頂きました。さらに、入管法を制定していく過程での御苦労話もして頂きました。

2009/03/21
東京都行政書士会国際部主催『退去強制に係る入管法上の手続』受講

 3月19日(木)、東京都行政書士会国際部が主催する『退去強制に係る入管法上の手続』を受講しました。題目は、第1部『入管法上の退去強制に係る概況と現況』、第2部『入管法上の出頭申告案件に係る手続』でした。第1部については東京入国管理局調査企画部門・統括入国警備官、第2部については調査第三部門・統括入国警備官の御2方に講演して頂きました。また、合わせて今月処分が決定したばかりの「フィリピン人一家」の件(当HP内・関連情報をご参照下さい)についてもご解説頂きました。
 第1部の詳細は、『平成20年における入管法違反事件(不法入国者不法残留者不法就労者)についての概況や特徴等』、『不法滞在者半減プロジェクト(2004年1月~2008年12月)』などでした。第2部の詳細は、『在留特別許可に係るガイドライン』などでした。このガイドラインはあくまで目安であり、明確な基準を示したものではありません。個々の事案ごとに、諸般の事情を総合的に勘案して判断するという入国管理局の考え方を改めて説明して頂きました。
 私は現在数件、在留特別許可に係る案件の依頼を受けています。この場で勉強させてもらったことを活用して、東京入国管理局の事務処理の円滑化に協力していく所存です。
 「退去強制(強制送還)と出国命令の違い」及び「在留特別許可」をご参照下さい。

2009/02/25
東京都行政書士会国際業務研究会主催『“人文知識・国際業務”から“投資・経営”へ』受講

 2月21日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する研修会を受講しました。今回のテーマは、『“人文知識・国際業務”から“投資・経営”への在留資格変更申請にみる3つのポイント及び更新時のポイント』でした。講師は、東京都行政書士会新宿支部の名倉喜一先生でした。
 在留資格変更許可申請時については、1.申請人の出資額が全部で500万円以上(又は従業員2名以上)か、2.事業所要件を具備しているか、3.継続的・安定的な事業運営(事業計画書の作成)を行えるかの3つの点から、また、在留期間更新許可申請時については、安定性と継続性を確認するための入管の審査基準の点から、実際の事例をもとに、詳細な解説をして頂きました。
 「就労可能な在留資格」をご参照下さい。
 事例の中の申請人は、これまで入管での「人文知識・国際業務」の申請手続を自ら行っており、その延長で「投資・経営」への資格変更も容易にできるだろうと過信していたようで、変更申請は不許可となりました。しかし、申請人の事業は既に稼働していたため、何としてでも資格変更をする必要があり、名倉先生に依頼したという経緯がありました。やはり、「投資・経営」は他の在留資格よりも難易度が高いので、入管業務に強い行政書士に1度相談することをお勧めします。

2009/02/11
東京都行政書士会にて事務所所在地の変更登録申請

 2月9日(月)、東京都行政書士会にて、事務所所在地の変更登録申請を致しました。変更後の事務所所在地は東京都豊島区池袋2-67-10-3Bとなります。ここは池袋駅西口から徒歩5分の距離に位置し、俗称池袋中華街と呼ばれているエリアに属します。今回の変更登録申請は、外国人の方々並びに関係者の方々の利便性に応えたものです。行き方は、池袋駅西口を出ると、右手に見える西一番街中央通りからほぼ真っすぐです。建物名称はレジデンス渋谷Ⅱで、1階にはスキューバ・ダイビング・ショップのS2CLUBがあり、とても分かりやすいと思います。
 ちなみに、池袋西口は私にとってとても縁のある場所です。大学の学部を卒業後は、丸井池袋店のスポーツ部門で勤務していました。また、行政書士事務所を開業する直前は、立教大学大学院ビジネスデザイン研究科修士課程で経営管理学を研究していました。改めて、この地でお世話になることに喜びを感じ、感謝しています。

▲Page Topへ