入国及び在留手続
Procedures for Entry and Stay in Japan

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TOPニュース:行政書士会研修会等【第4部】
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【目次】*行政書士会研修会等【第6部】 *行政書士会研修会等【第5部】 *行政書士会研修会等【第4部】 
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2010/08/01
国際業務研究会主催「特別研修会」受講

 7月31日(土)、国際業務研究会が主催する特別研修会を受講しました。講師は、名古屋大学大学院国際開発研究科専任講師(博士)の浅川晃広先生でした。題目は、『豪州の移民政策と今後の日本の移民政策』でした。豪州の出入国管理法等の基本的法体系と最近の動向について解説していただいた後、今後の日本の移民政策の在り方(永住と帰化の位置づけ、それらと社会保障制度との連動等)について模索していただきました。今回の研修会は、行政書士の実務に即役立つ類のものではありませんが、永住と帰化の位置づけを法的に考えていく上で大変参考になりました。
 なお、永住許可帰化許可の条件も合わせてご参照下さい。

2010/07/28
東京都行政書士会国際部主催「平成22年度第1回及び第2回入管実務研修会」受講

 7月27日(火)、東京都行政書士会の国際部が主催する「平成22年度第1回及び第2回入管実務研修会」を受講しました。第1回の講師は、東京入国管理局調査第三部門統括入国警備官東京入国管理局審判部門統括審査官の2名様でした。テーマは、『1.退去強制手続の概説、2.在留特別許可に関するガイドラインの運用状況等と仮放免許可について』でした。第2回の講師は、弁護士の大貫憲介先生(第二東京弁護士会)でした。テーマは、『外国人の入国・在留手続に係る最新の実務動向・関連する諸問題―限界事例における主張・立証のノウハウなど―』でした。当日5時間にわたり拝聴したことを今後の実務において有効活用していきます。
 なお、退去強制と出国命令の違い在留特別許可も合わせてご参照下さい。

2010/03/26
多言語行政書士協会主催研修会受講

 3月24日(水)、多言語行政書士協会が主催する研修会を受講しました。講師は、弁護士・清水聡先生(南青山法律事務所)と行政書士・中村和夫先生(千代田支部)でした。科目は、1.外国人絡みの刑事・民事・家事事件等の実状、2.弁護側通訳人や入管事件での、行政書士とのコラボレーション、3.行政書士、通訳人として、弁護士とのコラボレーション、4.質疑応答でした。
 清水先生は、外国人事件における弁護士側から見た行政書士とのコラボレーションについて、中村先生は、行政書士兼通訳人側から見た弁護士とのコラボレーションについて、具体的な事例を挙げながら解説して下さいました。また、質疑応答の際、私が携わる、実刑判決後の入管・家事案件についても助言して下さいました。
 清水先生は、科目2(行政書士とのコラボレーション)について、法律家であり、本国の文化・制度・習慣等に関する知識もある通訳人の重要性を指摘していました。特に、外国人の事情聴取に際して、法的なスクリーニングが必要であるとのことです。ただし、一見、重要でないと思われる事項が重要な場合もあるので、行政書士兼通訳人は注意しなければならないとのことです。
 中村先生は、科目3(弁護士とのコラボレーション)について、①外国人絡みの刑事事件での流れ、②外国人絡みの家事調停での流れを詳しく解説して下さいました。
 ①では、まず、入管法違反で起訴される場合と起訴されずに入管に引き渡される場合、勾留中の弁護士接見と面会の違い、勾留中の面会と入管収容中の面会との違い、差入れ品等での違い、行政書士であるが故の守秘義務・刑事罰の意義を解説して下さいました。次に、正規旅券入国の不法滞在者、刑事事件被疑者、刑事事件被疑者・現行犯逮捕者、偽造旅券等入国の不法滞在者といったケース別に逮捕勾留以降の流れを実例を挙げつつ解説して下さいました。また、入管に引き渡される前から既に退去強制処分に関わる審査が実質始まっている点を強調されていました。
 ②では、離婚調停、子の親権・監護権に関わる調停、子への面会交渉権に関わる調停といったケース別に実例を挙げつつ解説して下さいました。また、以下の2点を強調されていました。「行政書士兼通訳人として、当該外国人に関わる現地の民法・家族法や習慣・文化等の違いによる要素を弁護人伝達することは重要です。そして、当該外国人の在留資格に影響を及ぼすこともあるので、入管法上の問題点を弁護人に適切に伝達することも不可欠です」。

2010/03/01
未来飛翔塾主催研修会『最新外国人帰化手続』受講

 2月27日(土)、東京都行政書士会の任意団体である未来飛翔塾が主催する研修会『最新外国人帰化手続』を受講しました。講師は、東京都行政書士会多摩中央支部の西憲治先生でした。研修項目は、1.帰化許可申請書の作成について、2.業務受託から報酬受領まで、3.行政書士として必要な知識と経験事例、4.韓国事情についての理解と行政書士業務の進展策でした。
 大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国に関する地理上・歴史上の留意点、東京法務局国籍課での手続の流れと注意点、申請者の本国や日本の役所(官公署等)から取り寄せる書類(特に韓国・朝鮮籍、中国籍)、帰化許可申請書・身分関係図・親族の概要・帰化の動機書・履歴書・宣誓書・生計の概要・在勤及び給与証明書・事業の概要・自宅付近の略図・駐日韓国大使館領事部に提出する顧客からの委任状の記載例などを解説して頂きました。
 また、行政書士による帰化許可申請業務に係る留意点(帰化の有する意味合いの理解、日韓・日朝・日中等に関する歴史的背景の理解など)、帰化許可通知後に必要な手続も解説して頂きました。
 「帰化許可の条件」「帰化許可申請手続のプロセス」「帰化許可申請に必要な書類」も合わせてご参照下さい。

2010/02/27
多言語行政書士協会主催研修会受講

 2月25日(木)、多言語行政書士協会主催の研修会を受講しました。講師は、東京都杉並児童相談所所長・木全玲子先生、東京都世田谷児童相談所所長・和田芳子先生、東京都行政書士会千代田支部の中村和夫先生でした。
 研修項目は、1.児童相談所の業務と関連する法律について、2.外国人の相談事例など、3.外国人未成年者絡みの入管事件及び家事事件に於ける行政書士実務並びに通訳人業務の概要でした。
 1については、児童福祉の理念(児童福祉法第1条)、児童育成の責任(同法第2条)、都道府県の業務(同法第11条)、児童福祉司(同法第13条)、権限(同法第27条1項3号・保護者の承諾による施設入所、同法第27条7項・自立援助ホームへの委託、同法第28条・施設入所に保護者が不承諾の場合における家庭裁判所の入所承諾の申し立て、同法第29条・立入調査、同法第33条・一時保護、同法第33条の7・親権喪失宣告の申し立て)、児童虐待の防止等に関する法律(同法第8条の2・出頭要求、同法第9条・立入調査、同法第9条の2・再出頭要求、同法第9条の3・臨検及び捜索、同法第12条1項・保護者に対する施設入所児への面会及び通信制限、同法第12条の4・保護者に対する施設入所児へのつきまとい及びはいかい禁止)、児童相談の流れ、相談の種類などでした。
 2については、外国人相談国籍別受理状況(保護者の国籍で多いのは、フィリピン、中国、韓国、タイなど)、年度別外国人の相談の推移(増加傾向)、直近に発生した外国人児童に係る具体的な事例などをお話し頂きました。
 3については、主に、中村先生が受任した入管事件(日本人配偶者である外国人がオーバーステイの女性に産ませた子の在留資格取得、偽日系人一家が成績優秀であった長男によって一家全員が在留特別許可を受けたケース、日系二世とその他の外国人との大きな違い、元日本人配偶者が子の親権・監護権無しに在留資格の変更を認められたケース)でした。「入管法における日系人」もご参照下さい。
 質問の時間には、私が受任中の児童相談所に絡む案件について、専門家の立場からお話を伺いました。
 大変お忙しい中、貴重な時間を割いてご解説頂いたことに心より御礼申し上げます。

2010/02/07
東京都行政書士会国際業務研究会主催「特別研修会」受講

 2月6日(土)、東京都行政書士会国際業務研究会が主催する「特別研修会」を受講しました。講師は北海道行政書士会札幌支部所属の滝沢俊行先生でした。テーマは『行政書士業務からみた改正国籍法』でした。
 研修項目は『1.今、なぜ国籍法なのか、2.法務行政と国籍法、3.改正前国籍法、4.2008年6月4日・最高裁大法廷「違憲判決」の意義、5.改正国籍法第3条「届出」による国籍取得』でした。
 1については、改正国籍法が2009年1月1日から施行され、第3条「届出」による国籍取得希望者が少なからず存在するため、行政書士の業務にも影響を及ぼすからです。戸籍法・渉外戸籍・国籍法・入管法等に係る一連の業務は、行政書士がこれまで長きに亘って専門的に携わってきた業務です。
 4の「違憲判決」とは、「日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子について、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した(準正のあった)場合に限り日本国籍の取得を認めていることによって、認知されたにとどまる子と準正のあったこの間に日本国籍の取得に関する区別を生じさせていることは、憲法第14条第1項に違反する」というものです。この「違憲判決」を受けて、国籍法が改正されました。
 5について、注意しなければならないことは、この届出により日本国籍を取得したとき、その時点で有していた外国国籍を喪失する場合があることです。また、届出の受付後、届出の取下は認められません。
 改正国籍法第3条第1項による国籍取得に先立って行われる虚偽の認知届(民法第781条第1項、戸籍法第60条)や、改正国籍法第3条第1項による国籍取得届出後に行われる戸籍法第102条・国籍取得届により、戸籍に虚偽の記載をさせる行為については、改正国籍法第20条第1項・虚偽届出の罪と併合して、刑法第157条第1項・公正証書原本不実記載罪等が適用されます。
 こうしたことから、行政書士がこれら一連の届出手続の相談・委任を受ける場合、市区町村役場・在日大使館・法務局・入管との対応を経ながら、外国人母及び子の身分状況を精査・整理していかねばなりません。つまり、渉外的な出生届・認知届・婚姻届など戸籍法に基づく手続に係る問題、入管法・外国人登録法に係る問題、外国人本人の本国法に係る問題などを丁寧に解決していくことになります。
 特に、既婚外国人女性が夫以外の日本人男性との間に生まれた子について、夫の嫡出子の推定がなされ、夫以外の日本人男性による認知届が直ちにできない場合、家庭裁判所で「夫と子との間の親子関係不存在を確認する審判」を得る必要があるため、弁護士と連携していくことになります。
 その他に『事例から見た国籍法』にて、「デヴィ夫人と国籍法第11条」、「ダルビッシュ投手と国籍法第14条」、「ペルー元大統領フジモリ氏と国籍法第16条」、「曽我ひとみさん夫婦の長女と国籍法付則第5条」なども解説して頂きました。
 今後も、滝沢俊行先生から教えて頂いたことを生かつつ、戸籍法・渉外戸籍・国籍法・入管法・外国人本人の本国法等の関連法令に対して、実務的な視点から研究を継続していきます。

2009/11/20
日本行政書士会連合会主催『韓国家族関係登録制度に関する研修会』受講

 11月19日(木)、日本行政書士会連合会・中央研修所が主催する『韓国家族関係登録制度に関する研修会』を受講しました。講師は、駐大阪大韓民国総領事館領事柳淵馨(リュウ ヨンヒョン)氏でした。
 講義項目は以下の通りでした。Ⅰ.家族関係登録等に関する法律の制定経緯。Ⅱ.改正民法の家族制度関連主要内容(1.戸主制廃止及び家概念削除、2.父姓主義原則修正[民法第781条第1項]、3.子の姓と本を変更できる制度の導入[民法第781条第6項]、4.親養子制度導入[民法第908条の2ないし8]、5.同姓同本禁婚規定改正[民法第809条]、6.再婚禁止期間削除、7.離婚関連規定の改正[2008年6月19日施行])。Ⅲ.家族関係の登録等に関する法律の主要内容(1.家族関係登録事務の国家事務化及び大法院の管轄、2.戸籍を代替する個人別家族関係登録簿制度、3.家族関係登録簿の具体的構築方法、4.改正民法の具体的手続、5.家族関係登録事務方式の改善、6.国籍通報による家族関係登録簿作成)。Ⅳ.登録事項別証明書(1.家族関係証明書、2.基本証明書、3.婚姻関係証明書、4.入養関係証明書[養子縁組関係証明書]、5.親養子入養関係証明書[特別養子縁組関係証明書])。Ⅴ.登録事項別証明書の発給(1.本人等請求、2.代理人による請求、3.外国人による請求、4.外国人が委任状なしで請求できる場合、5.親養子入養関係証明書の特例)など。「韓国の新しい家族関係登録制度」をご参照下さい。
 また、2009年11月20日から、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において、家族関係登録証明書等の交付申請について、行政書士代理申請を行えることとなりました。ただし、現在、日本国内で証明書を発行できる機関は、韓国大使館領事部(東京)、大阪領事館、福岡領事館だけとなっており、他の領事館への申請は最寄りの発行機関に転送・処理されて時間を要するので、上記3カ所に直接又は郵送で申請することが望ましいようです。

2009/11/12
東京都行政書士会主催『平成21年度第1回入管実務研修会』受講

 11月10日(火)、東京都行政書士会が主催する『平成21年度第1回入管実務研修会』を受講しました。
 1時限目は、東京入国管理局就労審査部門の統括審査官様による、在留資格審査業務(就労)についての講義でした。項目詳細は以下の通りでした。1.就労可能な主な在留資格の概要及びそれらの資格該当性・基準適合性、2.留学生の就職関係の申請手続等(卒業後継続して就職活動を行う場合の取り扱い、就職活動中就職先が内定した場合の取り扱い)、3.雇用状況悪化に伴う外国人の在留に関する取り扱い(雇用先企業から解雇又は雇い止めの通知を受けた場合の取り扱い、雇用先企業から待機を命ぜられた場合の取り扱い)。
 なお、1については「就労可能な在留資格」、2については「留学生による就職活動」をご参照下さい。
 2時限目は、東京入国管理局審査管理部門の統括審査官様による、1.改正入管法の概説及び関係規定整備の現況、2.提出資料の簡素化、3.新申請書使用上の留意点等についての講義でした。
 なお、1については「入管法及び入管特例法の改正等(2009年7月15日公布)」をご参照下さい。
 大変お忙しい中、私達行政書士のために、貴重な時間を割いて下さったことに心より御礼申し上げます。

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