入国及び在留手続
Procedures for Entry and Stay in Japan

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2012/11/22
東京都行政書士会豊島支部主催研修会受講

 11月21日(水)、東京都行政書士会豊島支部が主催する研修会を受講しました。講師は、東京都行政書士会港支部の田中桂四郎先生(元東京入国管理局就労審査部門筆頭統括審査官及び元在マレーシア日本国大使館一等書記官兼領事)でした。題目は、『改正入管法施行135日』で、改正入管法とその運用について逐条解説をして頂きました。
 講義項目は、以下の通りでした。
1.法改正の趣旨・概要
(1)適法な在留資格
(2)的確な在留管理
(3)適法に在留する外国人
(4)利便性を向上
(5)外国人登録制度は廃止
2.主な改正点
(1)新たな在留管理制度の対象者
①入管法第19条の3(中長期在留者)
②入管法施行規則第19条の5(中長期在留者に当たらないもの)
(2)「在留カード」の交付・有効期間・再交付
①入管法第19条の3(中長期在留者・在留カードの交付)
②入管法第19条の4(在留カードの記載事項)
③入管法施行規則第19条の6(在留カードの記載事項等)
④入管法施行規則第19条の7(氏名に漢字を使用する中長期在留者)
⑤入管法第19条の5(在留カードの有効期間)
⑥入管法第19条の11(在留カードの有効期間の更新)
⑦入管法施行規則第19条の10(在留カードの有効期間の更新)
⑧入管法第19条の12(紛失等による在留カードの再交付)
⑨入管法第19条の13(汚損等による在留カードの再交付)
⑩入管法施行規則第19条の11(紛失等による在留カードの再交付)
⑪入管法施行規則第19条の12(汚損等による在留カードの再交付)
⑫入管法施行規則第19条の13(在留カードの再交付申請命令)
(3)住居地に関する届出
①入管法第19条の7(新規上陸後の住居地届出)
②入管法第19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出)
③入管法第19条の9(住居地の変更届出)
④入管法施行規則第19条の8(新規上陸後の住居地届出等)
(4)住居地以外の変更届出
①入管法第19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出)
②入管法施行規則第19条の9(住居地以外の記載事項の変更届出)
(5)所属機関等に関する届出
①入管法第19条の16(所属機関等に関する届出)
②入管法施行規則第19条の15(所属機関等に関する届出【別表第三の三】)
③入管法第19条の17(所属機関による届出)
④入管法第19条の18(中長期在留者に関する情報の継続的な把握
⑤入管法施行規則第19条の16(所属機関による届出【別表第三の四】)
(6)在留期間の上限の伸長
①入管法第2条の2(在留資格及び在留期間)
②入管法施行規則第3条(在留期間【別表第二】)
(7)みなし再入国許可
①入管法第26条の2(みなし再入国)
②入管法施行規則第29条の2(みなし再入国許可の意図の表明)
③入管法施行規則第29条の3(再入国許可を要する者)
(8)上陸拒否の特例
①入管法第5条の2(上陸の拒否の特例)
②入管法施行規則第4条の2(入管法第5条の2に規定する法務省令で定める場合)
(9)本人の出頭を要しない場合について
①入管法第61条の9の3(本人の出頭義務と代理印による届出等)
②入管法施行規則第59条の6(出頭を要しない場合等【別表第七】)
3.住民基本台帳法との関係
 住民票の交付
4.その他
 質疑応答等
 関連項目:関連し合う改正後の入管法、住民基本台帳法、雇用対策法

2012/08/05
多言語行政書士協会主催「第11回研修会」講演

 8月1日(水)、多言語行政書士協会が主催する「第11回研修会」において講演を行いました。今回の講演の題目(事案)は、「2度にわたる薬物犯罪有罪判決を受け服役したタイ人女性及びその子(日本で出生した無国籍児童)に対する在留特別許可」でした。この題目(事案)は、私がこれまでに担当した在留特別許可願出に係る事案の中で、最も苦労したものの1つです。なぜならば、この事案の手続を進めていく上で、いくつもの法的な高い壁をクリアしなければならず、入国管理局より在留特別許可を頂くまでに多大な労力と時間を要したからです。
 今回の講演では、①渉外戸籍(婚姻外の出生子との父子関係の成立【認知の届出及び出生の届出】)、②日本国及びタイ王国の国籍法、③入国管理局の在留特別許可の許否に係る裁量判断にポイントを置き解説致しました。

2012/04/23
早稲田大学大学院日本語教育研究科主催の公開講座の受講

 早稲田大学大学院日本語教育研究科が主催する「日本語教育学公開講座」(2012年4月21日から2013年1月26日まで、土曜日全24回、各回2時間)を受講することにしました。この公開講座の講師及びタイトルは、細川英雄教授「社会・文化と日本語教育」、川上郁雄教授「『移動する子どもたち』と日本語教育」、宮崎里司教授「新しい日本語教育の展開」、川口義一教授「日本語教授法」、舘岡洋子教授「日本語教育と教室デザイン」、吉岡英幸教授「日本語教育の教材」、小宮千鶴子教授「日本語の語彙」、戸田貴子教授「日本語の音声・音韻」、鈴木義昭教授「日本語の文字・表記」、佐久間まゆみ教授「日本語の文章・談話」、小林ミナ教授「日本語の文法」、蒲谷宏教授「日本語の待遇コミュニケーション」です。
 行政書士として数多くの外国人の方々と接する中で、日本語教育の重要性を痛感しています。特に、学齢期に当たる子どもに対する日本語教育については、問題意識を持っています。この分野においても、外国人の方々の利益のために何らかの貢献をしたいという思いから、日本語教育学に関する研究科を有する大学院への進学を目指し、その準備段階として、当講座を受講することにしました。
 【日本語教育関連のイベント】
・「待遇コミュニケーション学会 2012年春季大会」
 日程:2012年4月28日(土)13時30分~16時30分、会場:早稲田大学 早稲田キャンパス22号館201教室
 主催:待遇コミュニケーション学会
・「日本語教育国際研究大会 名古屋2012」
 日程・会場:2012年8月17日(金)~20日(月)
 17日:特別企画イベント(ウインクあいち)、18~19日:シンポジウム・研究発表(名古屋大学)、20日:スタディツアー
 主催:社団法人日本語教育学会
・「国際研究集会『私はどのような教育実践をめざすのか』―言語教育とアイデンティティ」
 日程:2012年9月8日(土)・9日(日)、会場:早稲田大学 早稲田キャンパス8号館
 主催:早稲田大学大学院日本語教育研究科細川英雄研究室
     早稲田大学日本語教育研究センター言語文化教育研究会

2011/05/24
移民政策学会の2011年度年次大会に出席

 5月22日(日)、移民政策学会の2011年度年次大会のシンポジウムに出席しました。今回のテーマは「ポイント制と永住許可の国際比較」でした。司会は名城大学の近藤敦氏で、4人の発表者とその発表内容は以下の通りでした。
 ①関西学院大学の大岡栄美氏「カナダにおける移民政策の再構築―『選ばれる移住先』としての競争力強化を目指して」、②慶応義塾大学の関根政美氏「ポイント制と永住許可―オーストラリアの場合」、③関西大学の柄谷利恵子氏「英国におけるポイント制度:仕分け・配置・処遇をめぐる政治」、④法務省入国管理局入国管理企画官室の簾内友之氏「高度人材ポイント制を活用した優遇制度の導入について」。
 入管業務に携わる実務家として、法務省入国管理局入国管理企画官室の簾内友之氏が発表した「高度人材ポイント制を活用した優遇制度の導入について」の一部を紹介させて頂きます。
 高度人材に対するポイント制による優遇制度の基本的枠組み(法務省案)の概要は以下の通りです。「現行の外国人受入れの範囲内で、イノベーションによる経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される産業分野において就労する高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため、高度人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を導入」します。
 具体的には、「当該産業分野において、①学術研究活動、②高度専門・技術活動、③経営・管理活動のいずれかの活動を行う外国人で、ポイントの合計が一定点数に達した者」を指します。ポイントを満たすと、例えば、「複合的な在留活動の許容、最長『5年』の在留期間の付与、在留歴に係る永住許可要件の緩和、入国・在留手続の優先処理、親の帯同の許可、家事使用人の帯同の許可」などの出入国管理上の優遇措置が与えられることになります。その結果、「イノベーションによる経済成長等への貢献が期待される高度人材の我が国への受入れ促進を図る」ことにつながります。
 法務省内の今後の取組みとして、「ポイント制を活用した対象者の認定の仕組みや、入国・在留手続の簡素化・優先処理、永住許可要件の緩和といった優遇措置の内容を含め、制度の基本的枠組みについて2011年3月末までに結論を得、制度の導入に向けて準備(平成23年1月25日閣議決定)」するはずでした。しかし、今年3月11日に発生した東日本大震災の影響により、現時点で、法務省は具体的な採点表や優遇措置の内容などを公表することができていません。
 なお、高度人材に対するポイント制による優遇制度は、少子高齢化社会における人口充足のための制度ではなく、あくまで「イノベーションによる経済成長等への貢献が期待される高度人材の我が国への受入れ促進を図る」ための制度であるとのことです。

2011/04/10
多言語行政書士協会主催研修会受講

 4月8日(金)、多言語行政書士協会主催の研修会を受講しました。今回のテーマは「わが国における難民認定手続」で、講師は弁護士の児玉晃一先生でした。なお、児玉先生には移民政策学会でもお世話になっています。
 研修項目は「1.わが国における難民認定手続の現状、2.行政書士が関与できる難民認定申請とは、3.難民認定のための資料収集とは、4.質疑応答」でした。
 私は難民認定手続における適正さ(①釈明の機会の保障、②処分結果の具体的理由の開示、③今年1月20日の毎日新聞記事「難民認定訴訟 入管が複数ミャンマー人原告に在留取引打診 裁判取り下げ条件」)について質問させて頂きました。
 関連項目:難民認定手続

2010/12/05
国際業務研究会主催「実務者研修会」受講

 12月04日(土)、国際業務研究会が主催する「実務者研修会」を受講しました。講師は、東京都行政書士会大田支部所属の榎本行雄先生でした。
 1つ目の講義項目は、入管受任業務のリカバリー事案〈在留資格認定証明書事案〉でした。その細目は、①一度(不交付)された「家族滞在」の場合、②在外公館で「短期査証」の発給が拒否された後「企業内転勤」の申請に及んだ場合〈中国本土籍者香港特別行政区居住者との相違点について〉、③「不交付・不許可理由集」(1.「安定的」かつ「継続的」の観点からの不交付・不許可理由、2.「信憑性」の観点からの不交付・不許可理由)でした。
 2つ目の講義項目は、今後の入管行政の行方(主に、改正住民基本台帳法と改正入管法との関係)でした。

2010/12/05
日本行政書士会連合会主催「平成22年度全国研修〈12月期〉」受講

 12月03日(金)、日本行政書士会連合会が主催する、「平成22年度全国研修〈12月期〉」を受講しました。
 第1時限目は、移民政策研究所の所長・坂中英徳元東京入国管理局長)様による、「日本型移民政策論の展開」についての講義でした。講義項目は、1.移民国家の創建は究極の日本改革である、2.日本型移民政策、3.移民受け入れの態勢と制度、4.「小さいながらも美しい国家」を目指す、5.純種系民族から雑種系民族へ、6.日本語教育体制の整備が急がれる、7.民族の心と寛容の心を合わせ持つ日本人を育てる、8.ワシントンポストの2つの記事(「人口危機をロボットが救う?―労働人口が減少する日本は移民を拒み、テクノロジーに頼る〈2008年01月07日〉」、「失業した移民の就職支援を推進する日本―人口減少への危機感が新しい施策を生みだした〈2009年01月23日〉)、9.移民国家日本の未来像でした。
 第2時限目は、警察庁刑事局組織犯罪対策部企画分析課の課長補佐様による、「外国人の出入国・在留に係る行政書士のコンプライアンス」についての講義でした。講義項目は、来日外国人犯罪の検挙状況、犯罪のグローバル化(世界規模で活動する犯罪組織の我が国への浸透事例、構成員の多国籍化事例、犯罪行為の世界的展開事例、国際組織犯罪と暴力団のつながり、ヤード対策の推進)、犯罪インフラ事犯の現状(偽装結婚偽装認知旅券・外国人登録証明書等偽造不法就労助長地下銀行住居等斡旋地下タクシー携帯電話不正取得)、行政書士を巡る最近の事案や報道等(行政書士を検挙した事例)、ブローカーによる申請取次制度の悪用防止、コンプライアンスの意味(フルセット・コンプライアンス―法令の背後にある様々な社会的要請)、などでした。
 第3時限目は、外務省領事局外国人課外務事務官様による、「在外公館における領事業務全般及び査証業務」についての講義でした。講義項目は、領事業務(領事局の所掌事務、在外公館領事とその業務―外務省設置法第4条・外務省組織令第13条)、査証業務(査証の機能、査証の裁量性、我が国の査証と入国管理、査証業務の現状、査証審査の流れ、査証業務の役割―迅速な審査の確保と国際交流への貢献・厳正な審査の確保と我が国の安全への貢献、査証審査の透明性の確保―査証の発給基準)でした。

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