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フィリピン人と日本人との婚姻手続

日本先行の婚姻手続

申請方法

  1. 婚姻当事者2名がそろって、在日フィリピン大使館領事部においてフィリピン人の方の婚姻要件具備証明書を申請します。その際、以下の書類が必要です。

    「フィリピン国籍者の必要書類」
    (1)出生証明書(認証済み)の原本とコピー
    (2)無婚姻歴証明書(認証済み)の原本とコピー
    (3) 18~20歳の場合:両親の同意書(認証済み)、 21~25歳の場合:両親の承諾書(認証済み)の原本とコピー
    (4)パスポートの原本とコピー
    (5)証明写真1枚

    「日本国籍者の必要書類」
    (1)戸籍謄本の原本とコピー
    (2)パスポート又はその他の公的身分証明書の原本とコピー
    (3)証明写真1枚
  2. 日本の市・区役所において婚姻届を提出します。その際、日本人の方は戸籍謄本を、フィリピン人の方は婚姻要件具備証明書、出生証明書の原本とその和訳文、パスポートを用意します。
  3. 婚姻の事実が記載された戸籍謄本を在日フィリピン大使館に提出し、婚姻の報告を行います。後日、婚姻報告書が交付されます。
*上記の手続の流れは、在東京フィリピン大使館の資料をもとに作成したものですが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

フィリピン先行の婚姻手続

申請方法

  1. 日本人の方が戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)とパスポート、そして配偶者となるフィリピン人の方の出生証明書を持って、在マニラ日本国総領事館に出頭し、婚姻要件具備証明書を申請します。
  2. フィリピンで結婚するためには、地方民事登録官が発行する婚姻許可証が必要となります。結婚当事者双方が、在マニラ日本国総領事館で取得した婚姻要件具備証明書を持って、フィリピン人婚約者の方の居住する市町村役場において、婚姻許可証を申請します。
     婚姻許可証の名前等は地方民事登録官事務所に10日間公示され、問題がなければ公示期間満了後に婚姻許可証は発行されます(フィリピン家族法第17条)。
     婚姻許可証は発行日から120日間有効であり、フィリピン国内のどの地域においても使用できます(フィリピン家族法第20条)。
  3. 結婚式を挙げます。フィリピンにおいては、婚姻を挙行できる権限のある者(婚姻挙行担当官:裁判官、牧師等)及び婚姻の場所(裁判官室、公開の法廷、教会等)が法律で定められています。婚姻挙行担当官及び成人2名以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻当事者双方及び証人が婚姻証明書に署名します。これを婚姻挙行担当官が認証することで婚姻が成立します(フィリピン家族法2~8条)。
  4. 婚姻後15日以内に婚姻証明書が婚姻挙行担当官より婚姻挙行地の市町村役場に送付されます。そして、地方民事登録官により登録が行われます(フィリピン家族法第23条)。これにより婚姻届提出の際に必要な婚姻証明書の謄本を取得することになります。
  5. フィリピンでの婚姻手続き終了後、日本の本籍地の市・区役所において婚姻届を提出する必要があります。届出は婚姻後3ヶ月以内となっております。この届出がない場合、日本の戸籍法上婚姻したことにならず、フィリピン人の方が配偶者として日本に行くためのビザを取得することができないので注意して下さい。

     届出については、日本人の方がフィリピン滞在中に在マニラ日本国総領事館に提出する方法と、帰国後に日本の市・区役所に提出する方法があります。なお、前者に提出した場合、戸籍謄本に婚姻の事実が反映されるまでに2ヶ月ほどかかります。お急ぎの方には、後者に直接提出することをお勧めします。

    在マニラ日本国総領事館にて必要となる書類
    (1)婚姻証明書謄本とその和訳文各2通
    (2)婚姻要件具備証明書のコピー1通
    (3)婚姻許可書と婚姻許可書申請書のコピー各1通
    (4)フィリピン人の方の出生証明書とその和訳文各2通
    (5)戸籍謄本2通

    日本の市・区役所にて必要となる書類
    (1)婚姻証明書謄本とその和訳文
    (2)婚姻届
    (3)戸籍謄本
*上記の手続きの流れは、在マニラ日本国総領事館の資料をもとに作成したものですが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。

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