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国籍法改正

国籍法第3条による国籍取得

  2009年1月1日、改正国籍法が施行されました。出生後に日本人に認知されていれば、父母が結婚していない場合にも、届出によって日本国籍を取得することができます。改正前の国籍法においては、日本人の父から認知されていることに加えて、父母が結婚していることが要件とされていました。今回の改正により、父母が結婚していることという要件が削除され、認知がされていることのみで国籍を取得することができるようになりました。
 また、国籍取得の届出に際して、虚偽の届出をした者に対する罰則が設けられました(国籍法第20条)。

国籍法第3条の要件

Ⅰ.国籍を取得しようとする者
1.父又は母に認知されていること
2.20歳未満であること
3.日本国民であったことがないこと
4.出生したとき、認知をした父又は母が日本国民であったこと
Ⅱ.認知をした父又は母
1.現に日本国民であること、死亡している場合には、死亡したときに日本国民であったこと

届出の方法

 本人(15歳未満の時は父母などの法定代理人)が届出先に出向き、書面によって届け出ます。

届出先

1.本人が日本に住所を有する場合:住所地を管轄する法務局又は地方法務局
2.本人が海外に住所を有する場合:日本大使館又は領事館

虚偽の届出に対する刑罰

 自分の子ではないのにもかかわらず、自分の子であるとして虚偽の認知の届出(偽装認知)をしたり、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出をすると処罰されることがあります。
1.虚偽の認知届:公正証書原本不実記載罪、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
2.虚偽の国籍取得届:国籍法第20条(新設)の罪、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
 *国籍法第20条の罰則は、日本大使館又は領事館においてされた届出についても適用されます。
3.市区町村への国籍を取得した旨の届出:公正証書原本不実記載罪、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金

国籍法第3条第1項の国籍取得届に添付する書類

1.認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
2.国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
3.認知に至った経緯等を記載した父母の申述書
4.母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
5.その他親子関係を認めるに足りる資料
 *やむを得ない理由により、3及び4の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出します。
 *認知の裁判が確定しているときは、3から5までの書類を添付する必要はありません。
 *具体的には、届出先となる法務局・地方法務局又は日本大使館もしくは領事館にお問い合わせください。

【参考資料】

・2008年12月12日、法務省「国籍法改正、国籍取得の要件が変わりました」

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