TOP関連情報 ≫就労可能な在留資格例
関連情報 Information

就労可能な在留資格例

1 技術・人文知識・国際業務

(1)「技術」に該当する活動:日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。例えば、システム・エンジニア、コンピュータ・プログラマー等です。
(2)「人文知識・国際業務」に該当する活動:日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動です。例えば、語学教師、通訳・翻訳業務、貿易会社の輸出入業務・会計業務、経営コンサルタント等です。
(3)契約:雇用契約、委託契約、嘱託契約、請負契約を含みます。
(4)学歴の原則:短大以上の卒業者です。外国の教育機関も対象となります。
(5)学歴の例外:日本での「専門士」は在留資格変更時のみ学歴とみなします。ただし、大卒に比べてより一層、専攻と職務内容の関連性が問われます。
(6)外国人IT技術者に係る特例:学歴・職歴が「技術」の基準を満たさない者に該当しても、「技術」取得の道はあります。その詳細は、情報処理技術者に関する法務省告示で定められています。

2 企業内転勤

(1)日本の会社と外国の会社との間で資本関係の存在が必要です。(本支店、親子会社、関連会社)
(2)転勤の直前1年以上の間、外国の事業所で勤務していることが必要です。
(3)転勤前後の職務内容は、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務でなければなりません。
(4)学歴の要件はありません。したがって、大卒である必要はありません。

3 経営・管理

(1)全額日本資本の会社は対象外ですが、設立時の投資以外に既存の企業に出資することによる申請は可能です。
(2)常勤従業員2名の雇用又は500万円以上の投資が必要です。常勤従業員については、「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を受けていれば、外国人であってもかまいません。
(3)事業所の確保が必要です。

4 技能

(1)法務省の基準省令で規定している職種(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務)のみです。
料理の調理又は食品の製造に係る技能で、外国において考案され、日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、当該技能について10年以上の実務経験を有する者、又は経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の規定の適用を受ける者です。例えば、中華料理、タイ料理、インド料理などの調理師です。
外国に特有の建築又は土木に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。
外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。
宝石・貴金属又は毛皮の加工に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。例えば、山梨県の韓国人です。
動物の調教に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。
石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について、10年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。
航空機の操縦に係る技能について、1,000時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業用に供する航空機に乗り組んで、操縦者としての業務に従事するものです。
スポーツの指導に係る技能について、3年以上の実務経験を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの、又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するものです。例えば、ムエタイ、ラグビーなどの指導者です。
ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供(以下「ワイン鑑定等」)に係る技能について、5年以上の実務経験を有する次のいずれかに該当する者で、当該技能を要する業務に従事するものです。
イ)ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会(以下「国際ソムリエコンクール」)において、優秀な成績を収めたことがあるものです。
ロ)国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているもの)に出場したことがある者です。
ハ)ワイン鑑定等に係る技能に関して、国(外国を含む)もしくは地方公共団体(外国の地方公共団体を含む)又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で、法務大臣が告示をもって定めるものを有する者です。

5 教授、研究、教育

(1)「教授」と「研究」の相違:研究場所の相違で分けられます。「教授」は、日本の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校で研究活動を行う者の在留資格、「研究」は、日本の民間企業、研究所等で研究活動を行う者の在留資格です。
(2)「教授」と「教育」の相違:教育場所の相違で分けられます。「教育」は、小学校以上高等学校以下で教育活動を行う者の在留資格です。また、教育委員会と英会話スクールの間の契約がある場合、インターナショナルスクール協会加盟校で教育活動を行う場合、教育活動を行う者の在留資格は「教育」です。
(3)「教育」:小学校等の教職員免許、又は専修学校設置基準に基づく資格が必要です。それがない場合、基準省令の適用を受けます。

6 医療

(1)医療免許を有する者が医師、歯科医師、看護師等として活動する場合の在留資格です。

7 特定活動

(1)日・インドネシア経済連携協定:2008年7月に発効しました。インドネシア人看護師及び介護福祉士候補者の受け入れの際に、「特定活動」という在留資格が付与されました。「特定活動」の在留期間は1年で、期間更新が可能です。ただし、看護師候補者は3年以内に、介護福祉士候補者は4年以内に日本の国家試験に合格しないと残留することはできません。看護師に関しては、国家試験に合格すると、在留資格変更許可申請の後、内容の異なる「特定活動」が付与されます。しかし、介護福祉士に関しては、今現在、該当する在留資格がありません。
(2)日・フィリピン経済連携協定:2008年11月に発効しました。以下、インドネシア人と同様です。

8 就労活動に制限のない在留資格

(1)永住者:法務大臣が永住を認める者です。
(2)日本人の配偶者等:日本人の配偶者、民法第817条の2の規定による特別養子、日本人の子として出生した者です。
(3)永住者の配偶者等:永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」)の配偶者、永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者です。
(4)定住者:法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者です。

▲Page Topへ