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留学生による就職活動・内定に係る取扱い

1.卒業までに就職内定を得た留学生

【「留学」から就労可能な在留資格への変更申請】
(1)在留資格変更許可
技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可、就労開始
(2)在留資格変更不許可
在留期限後に不許可となり、就職活動を中止して帰国する者:「特定活動」(出国準備期間1か月程度)へ在留資格変更

2.卒業までに就職内定を得ず、大学等卒業後も就職活動を継続する元留学生

(1)「留学」から「短期滞在」(90日間)への在留資格変更許可申請資格外活動許可申請
(2)「短期滞在」(90日間)の在留期間更新許可申請
(3)就職が内定し、直ちに就職する場合:就労資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可申請

3.継続就職活動中に就職内定を得て就職待機状態にある元留学生

(1)「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更許可申請資格外活動許可申請
(2)就労を開始する場合:「特定活動」から就労資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更許可申請

4.継続就職活動を希望する場合の必要書類

☆2009年3月に、大学及び専門学校を卒業する留学生が、卒業前から就職j活動を継続して行っていて、大学等からの推薦があり、一定の要件を満たした場合には、継続就職活動として、「特定活動」への変更申請を行うことができます。
(1)対象となる留学生
2009年3月に、大学(大学院、短期大学を含みます)又は専門学校(2009年3月に「専門士」の称号を取得することが条件です)を卒業する留学生です。2008年以前に卒業された方は含まれません。
(2)必要書類
【大学生(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は含まれません)】
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(注1)
②直前まで在籍していた大学の卒業証書又は卒業証明書
③直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状
④継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
【専門学校生(「専門士」の称号を取得することが条件です)】
①在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(注1)
②直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書
③直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び出席・成績証明書
④直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状
⑤継続就職活動を行っていることを明らかにする文書(注2)
(注1)本国からの送金通知書、申請人の通帳の写し、その他経費支弁能力を有することを確認できる文書
(注2)企業からの面接通知の写し、ハローワークに登録していることを示す文書、企業パンフレット等就職活動を現に行っていることを確認できる文書

*大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取扱い

(1)従来の取扱い
留学生が大学等を卒業後に継続して就職活動を行う場合、最長180日間の滞在が認められていました。
(2)今後の取扱い
2009年1月に取りまとめられた出入国管理政策懇談会の提言を踏まえ、2009年4月から、大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、申請人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育期間の推薦があるなどの場合、在留資格「特定活動」、在留期間「6月」への変更が認められます。また、更に1回の在留期間の更新が認められ、就職活動のために1年間日本に滞在することが可能となりました。

5.大学卒業後も継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在留

(1)概要
大学の学部又は大学院を卒業(又は修了)後180日以内に会社法人を設立し起業して、在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる留学生についてです。卒業(又は修了)した大学による推薦を受け、起業に必要な資金並びに店舗又は事務所が確保されており、大学による起業活動の把握・管理が適切に行われるために必要な措置が講じられている場合には、出入国在留管理局は「短期滞在」への在留資格変更を許可します。更に、出入国在留管理局は在留期間の更新を認めることにより、元留学生が最長で卒業後180日間滞在することを可能にさせます。
(2)対象者に係る要件
①在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学を除く)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者です。
②在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者です。
事業計画書が作成されており、当該計画書及び会社又は法人の登記事項証明書その他の書面により、日本で開始しようとする事業内容が明らかでなければなりません。また、卒業後180日以内に会社法人を設立し起業して、在留資格「経営・管理」に在留資格変更許可申請を行うことが見込まれなければなりません。
④滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していなければなりません。
(3)資金調達に係る要件
企業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していなければなりません。
(4)物件調達に係る要件
起業に必要な事業所(店舗、事務所等)用の施設が確保されていなければなりません。
(5)起業支援に係る要件
大学により、起業活動外国人に対し、以下の支援措置のいずれかが行われていなければなりません。
①起業家の教育・育成に係る措置(各種教育セミナーの開設、企業との交流会やシンポジウムの開催等)
②事業計画の策定支援
③資金調達又は物件調達に係る支援措置(助成金、ベンチャーキャピタルの紹介等)
(6)在留管理に係る要件
①大学は、毎月の起業活動状況を確認し、起業活動外国人が在留期間更新許可申請を行う際は、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付しなければなりません。
②180日以内に起業することができなかった場合に備え、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていなければなりません。
(7)起業に失敗した場合の措置
起業活動外国人による起業活動が行われていない、又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、大学は、起業活動外国人の所在を確認の上、直ちに出入国在留管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力しなければなりません。
(8)提出資料
在留資格変更許可申請の際に提出を求められる資料】
①直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書
②直前まで在籍していた大学による推薦状
③事業計画書
④会社又は法人の登記事項証明書等日本において開始しようとする事業内容を明らかにする書類
⑤在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書
⑥起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書
⑦事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書
⑧大学による起業支援の内容を明らかにする資料
⑨帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料
在留期間更新許可申請の際に提出を求められる資料】
①直前まで在籍していた大学による推薦状
②過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)

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