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国際結婚手続

1.国際結婚の成立に必要な実質的要件と形式的要件

(1)実質的要件:各当事者が所属する国の身分法
①日本人については日本国民法
 婚姻年齢(民法第731条)、重婚の禁止(民法第732条)、待婚期間(民法第733条)、
 近親婚の禁止(民法第734条~第736条)、未成年者婚姻についての保護者の同意(民法第737条)
②外国人についてはその者が所属する国の身分法
 国際結婚を成立させる要件(中国、台湾、韓国、フィリピン、タイ)を参照
③当事者一方の本国法によって規律(一方的要件)と両当事者の本国法によって規律(双方的要件)
イ)一方的要件:婚姻年齢、未成年者婚姻についての保護者の同意
ロ)双方的要件:待婚期間、近親婚の禁止、重婚の禁止
(2)形式的要件:婚姻挙行地の法律又は当事者一方の本国法
 ただし、婚姻当事者の一方が日本人であり、かつ日本において婚姻する場合、日本の法律の定める方式により、当事者が婚姻届を日本の市区町村長あてに提出

2.日本人と外国人、又は外国人同士の日本での婚姻届に必要な書類(概要)

(1)日本の法律に基づき、婚姻届を日本の市区町村に先に提出する場合
①婚姻届書に記入・捺印
イ)日本人の署名・押印
ロ)外国人の署名・押印(印はなくても可)
ハ)証人2名の署名・押印(外国人の場合、印はなくても可)
外国人側の必要書類
イ)本国官憲が発給した国籍証明書、パスポートなどの原本とその日本語訳文
ロ)本国官憲が発給した婚姻要件具備証明書原本とその日本語訳文
日本人側の必要書類
イ)戸籍謄本(婚姻届の提出先市区町村に戸籍がない場合)原本
(2)外国の法律に基づき婚姻し、婚姻証明書を添付して、婚姻届を日本の市区町村に報告的届出として提出する場合
①婚姻届書に記入・捺印
イ)日本人のみ署名・押印
ロ)外国人の署名・押印、証人2名の署名・押印は不要
ハ)外国人同士が外国で婚姻した場合、日本の市区町村に婚姻届提出不可
②外国人の本国の権限ある官憲が発給した書類
イ)婚姻証書原本とその日本語訳文
ロ)国籍証明書、パスポートなどの原本とその日本語訳文
*個々人により国籍など事情が異なるため、必要書類についての詳細は、関係する各官公署でご確認下さい。

3.外国人男性と日本人女性が婚姻した場合における日本人女性の氏

(1)国際結婚による氏の変更はなし(民法第750条の適用は、当事者双方が日本人の場合のみ)
(2)日本人が外国人配偶者の氏に変更したいとき
 婚姻の日から6ヶ月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出による氏の変更が可能(戸籍法第107条第2項)

【参考文献】

・南敏文編著『全訂 Q&A 渉外戸籍と国際私法』日本加除出版、2008年

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