入国及び在留手続
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TOPニュース:行政書士会研修会等【第6部】
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2016/01/20
東京都行政書士会市民法務部主催「告訴・告発セミナー」受講

 1月20日(水)、東京都行政書士会市民法務部主催の「告訴・告発セミナー」を受講しました。講師は行政書士・小竹広光先生(新宿支部)で、講義項目は「告訴・告発の基礎知識」、「告訴・告発の受注から業務完了までの流れ」でした。
 前者の中身は告訴・告発(告訴、告訴権者、告発、告発権者、被害届、告訴と起訴の違い)、犯罪の種類、告訴と告発の件数、親告罪(親告罪、主要な親告罪の一覧、告訴不可分の原則、親告罪の告訴期間、告訴期間の計算)、親族窃盗例、告訴状・告発状の作成権者、告訴の方法、告訴状の提出先、公訴時効期間(告訴時効)、告訴能力、刑事責任能力(刑事責任能力、心神喪失、心神耗弱、心神喪失及び心神耗弱の例と問題、心神喪失や心神耗弱の認定、心神喪失者等医療観察制度、未成年者)でした。
 また、後者の中身は業務受任(事実確認、業務委任契約)、告訴状・告発状の書き方、個別文例(詐欺事件の場合、傷害事件の場合、窃盗事件の場合、脅迫事件の場合、準強姦事件の場合、名誉毀損事件の場合、告訴状・告発状の作り方)、告訴状の提出(提出のアポイント、不受理問題、受理されない理由、受理してもらうための工夫、どうしても受理してもらえない場合)でした。
 警察署等に提出する告訴状の作成を行う行政書士として、今回学んだことを実務の中で活かしていく所存です。

2015/12/09
東京都行政書士会主催・日本行政書士会連合会関東地方協議会共催の「第2回入管実務研修会」受講

 12月9日(水)、東京都行政書士会主催・日本行政書士会連合会関東地方協議会共催の「第2回入管実務研修会」を受講しました。今回の講師の方々及び題目は、1.東京入国管理局・就労審査部門・統括審査官「入管法改正(在留資格の整備)について」、2.東京入国管理局・永住審査部門・統括審査官「最近の入管諸申請の審査上の運用について」でした。
 1の具体的な項目は、①高度人材外国人(「高度専門職1号」「高度専門職2号」)の受入れの促進、②在留資格「投資・経営」に係る改正、③在留資格「技術」「人文知識・国際業務」の一本化でした。また、2の具体的な項目は、①永住許可の基本的な考え方、②不許可事例、③再申請に当たっての注意点、④運用の変更点(お願い)でした。
 この研修で新たに学んだことや再確認したことについては、今後の申請等に関する実務で活かしていきます。

2015/09/20
早稲田大学大学院日本語教育研究科の修士課程修了

 2015年9月20日(日)付で、早稲田大学大学院日本語教育研究科の修士課程(修士論文の題目:刑事施設における日本語教育は誰のためのものなのか―外国人受刑者に対する日本語教育の現状と課題―)を修了致しました。今後は、行政書士として活動していくことに加え、中長期間在留する外国人の方々のために、日本語教育の専門家(日本語教師)としても活動していきます。具体的には、生活者のための日本語教育、ビジネスマンのための日本語教育、外国人児童のための教科学習支援などにおいても、外国人の方々のお役に立つことができればいいなと考えています。

2015/09/12
タイ王国のコンケン大学人文社会学部日本語学科における日本語教育の研修

 2015年8月31日(月)から9月11日(金)までの2週間にわたり、早稲田大学のSENDプログラムを通じ、タイ王国のコンケン大学人文社会学部日本語学科にて日本語教育の研修を行ってきました。現地では、直接法(日本語)での指導だけでなく、タイ語での指導も併用して行ってきました。この研修で得た知見を、日本に在留するタイ人児童のための教科学習支援などに活かしていきたいと考えています。

2015/05/29
言語文化教育研究学会の第32回月例会における口頭発表

 2015年5月29日(金)、言語文化教育研究学会の第32回月例会(場所:早稲田大学早稲田キャンパス22号館601教室)において口頭発表を行いました。題目は、「外国人犯罪者を生み出さないために日本語教育ができることは何か」でした。これに出席した会員の方々から様々なご意見を頂きました。ありがとうございました。

2015/03/28
移民政策学会及び早稲田大学日本語教育学会における口頭発表

 2015年3月14日には、移民政策学会の2014年度春季大会(会場:早稲田大学早稲田キャンパス15号館04教室)において、また、同月28日には、早稲田大学日本語教育学会の2015年春季大会(会場:早稲田大学早稲田キャンパス22号館201教室)において、口頭発表を行いました。前者における発表の題目は、「外国人受刑者に対する日本語教育の現状と課題」、後者における発表の題目は、「刑事施設における日本語教育は誰のためのものなのか―府中刑務所と栃木刑務所の事例から―」でした。

2013/08/12
立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科など主催の公開講演会に出席

 8月7日(水)、立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科、立教大学社会デザイン研究所、(特活)アジア・コミュニティ・センター21が主催する公開講演会に出席しました。
 講演会の題目は「アジアをつなぐNGOとソーシャルビジネスの役割~ラモン・マグサイサイ賞受賞者が語るアジアの未来~」で、講演者はプラティープ・ウンソンタム秦ドゥアン・プラティープ財団創設者/事務局長)先生、ハイメ・アリストトゥル・アリップ(CARD MRI創設者/マネジング・ディレクター)先生でした。そして、講演の構成は「第1部:タイとフィリピンからの報告―NGOと社会的企業の立ち上げと、これまでの活動と実績―」、「第2部:未来に向けてどのような社会デザインを描いているか。」、「第3部:日本市民への期待とメッセージ」でした。
 キーワードとして、プラティープ先生は「男女平等」「友好的社会」「自然と調和」「足るを知る経済、欲望のコントロール」「安全」などを挙げた上で、タイ社会における少数エリートによる支配に対し疑問を示していました。また、ハイメ先生は「医療(病院、薬の製造・販売)」「教育システム」「BOP(ボトム・オブ・ピラミッド、貧困層)ビジネス」を挙げ、BOPビジネス(NGOの資金調達、維持、発展)について、①ジョイント・ベンチャー、ジョイント・パートナーシップ(NGOも資本に関与)、②技術のシェアー(パートナーとシェアー)、③雇用の創出が重要であることを指摘しました。
 最後に、日本でタイ国籍児童の教科学習支援を行っている者の一人として、以前からプラティープ先生の支援活動にはとても興味を持っていたので、講演後に先生とお話をする機会を頂けたことについて主催者に感謝申し上げます。

2013/03/19
移民政策学会の2012年度春季大会(早稲田大学)において自由報告

 3月16日(土)、移民政策学会の2012年度春季大会(早稲田大学)において自由報告を行いました。私の題目は「タイ語及び日本語による日本在留タイ人児童のための教科学習支援」でした。私以外の報告者による自由報告は他に5題目あり、それらの題目及び報告者(所属)は以下の通りでした。
 ①「移民の若者の社会的排除―日系ブラジル人の場合」能勢桂介先生(立命館大学)、②「企業の積極的海外展開に向けた雇用戦略~外国人雇用と日本人雇用は補完的になり得るか~」長谷川理映先生(関西学院大学大学院)、③「滞在資格付与の正統性と政治的権利―非正規滞在者の法的地位についての政治哲学的考察―」岸見太一先生(早稲田大学大学院・日本学術振興会特別研究員)、④「イギリス入管収容施設における被収容者処遇の実態(日本の状況と比較して)」駒井知会先生(弁護士)・児玉晃一先生(弁護士)、⑤「国境管理政策と越境の持つ社会経済的意味―シンガポール・マレーシア陸路国境の事例―」石井由香先生(立命館アジア太平洋大学)。
 会場には私の報告にも関心を持って下さる方々がおり、今後業務を遂行していく上で大きな励みとなりました。

 抄録「タイ語及び日本語による日本在留タイ人児童のための教科学習支援」

2013/03/03
多言語行政書士協会主催「第12回研修会」受講

 2月27日(水)、多言語行政書士協会が主催する「第12回研修会」を受講しました。今回の講師の方々及び科目は以下の通りでした。①東京パブリック法律事務所所属弁護士の皆川涼子先生「外国人児童と弁護士業務~外国人児童が関係する事件の特徴」、②児童相談センター保護第一課専門課長の上川光治先生「親権制度の改正と児童相談所の対応」、③児童相談センター保護第一課課長の木全玲子先生「児童相談所における外国人相談への対応と課題」、④当協会代表幹事行政書士の中村和夫先生「外国人児童が絡む昨今の入管事案、家裁事案の概要」。この研修で新たに学んだことや再確認したことについては、今後の外国人児童に関係する実務に反映させて頂く所存です。

2012/12/10
日本行政書士会連合会主催「平成24年度全国研修〈12月期〉」受講

 12月07日(金)、日本行政書士会連合会が主催する、「平成24年度全国研修〈12月期〉」を受講しました。
 講師は、早稲田大学大学院法務研究科教授かつ弁護士の道垣内正人(どうがうちまさと)先生でした。
 講義の題目は、「国際私法〈総論〉」及び「国際私法〈各論〉」でした。
 講義の目次及び概要は、以下の通りでした。
Ⅰ はじめに…国際私法とは
  広義の国際私法=準拠法決定ルール(狭義の国際私法)+国際民事手続法
  準拠法の決定:法の適用に関する通則法遺言の方式の準拠法に関する法律扶養義務の準拠法に関する法律
Ⅱ 国際私法総論
  サヴィニー型国際私法
   法律関係から出発して最密接関係地を探し、その法を準拠法とする考え方⇒「暗闇への跳躍」
(1) 4つの段階
  単位法律関係ごとに設定された連結点を介して指し示された地の法を適用するという仕組み
(2) 法律関係の性質決定
  法の適用に関する通則法上、定められている単位法律関係の内容は何かという解釈の問題
(3) 連結点の確定
  最密接関係地を指し示す要素(連結点
   本国(通則法第38条)、常居所(通則法第39条)、目的物所在地、原因事実発生地、加害行為の結果発生地、
   被害者が生産物の引渡しを受けた地、婚姻挙行地など
(4) 準拠法の特定
(a) 不統一法国を本国とする者の本国法(通則法第38条、通則法第40条)
  地域的不統一法国:アメリカ合衆国、英国、カナダ、ロシア等
  人的不統一法国:インド、インドネシア、エジプト等
(b) 反致(通則法第41条)
  ①当事者の本国法によるべき場合にのみ適用されること
  ②その本国の国際私法によれば、日本法が適用されるべき場合だけを対象としていること
  ③但書により、本国法が適用される一部の規定においては、反致を考えないこと
  隠れた反致:実務上、住所地法による。
(5) 準拠法の適用
(a) 公序(通則法第42条)
  公序則の適用基準
   事案の日本との関係性の深さと、準拠法の適用結果と日本法適用結果との乖離の程度の相関関係
  公序則により外国法の適用が排除された例
   異教徒間婚姻を禁止するエジプト法、離婚禁止を定めるフィリピン法、養子を一人に限定する中国法など
  公序則による適用排除を退けた例
   死後認知に関する韓国民法第864条⇒大阪高裁昭和55年9月24日判決(家裁月報33巻3号48頁)
(b) 未承認政府・国家の法の適用
  台湾法・北朝鮮法の適用
Ⅲ 国際私法各論
(1) 契約の準拠法(通則法第7条~第12条)
  契約において準拠法の定めをしておく場合、準拠法についての当事者の黙示の意思が認められる場合
   →その法が準拠法とされる(通則法第7条)。
  そうでない場合
   →特徴的給付の理論に基づく推定等を経て、最密接関係地法が準拠法とされる(通則法第8条)。
  絶対的強行法規(国際的強行法規):準拠法の如何を問わない、独自の地域的適用範囲を有する強行法規
   ⇒東京地裁昭和40年4月26日決定、東京地裁平成16年2月24日判決
(2) 不法行為の準拠法(通則法第17条~第22条)
  不法行為によって生ずる債権の成立及び効力→加害行為の結果が発生した地の法
  その地における結果の発生が通常予見することのできないもの→加害行為が行われた地の法
(3) 物権の準拠法(通則法第13条)
(4) 離婚の準拠法(通則法第25条~第27条)
  親子間の法律関係の準拠法(通則法第32条)
  親の子に対する扶養や離婚後の元夫婦間の扶養について
   ⇒「扶養義務の準拠法に関する法律」第2条及び第4条
(5) 相続の準拠法(通則法第36条)
  相続の開始、相続人、相続財産、相続の承認・放棄、相続財産管理人、相続人の不存在
(6) 遺言の準拠法(通則法第37条)
  遺言の方式について
   ⇒「遺言の方式の準拠法に関する法律」第2条
Ⅳ おわりに
  国際私法により準拠法を定めて処理する方法:国際的な法律問題に秩序を与えるためのセカンド・ベストの方法
 関連項目:国際結婚手続 国際結婚を成立させるための要件 婚姻要件具備証明書 国際離婚手続

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