行政書士業務取扱項目
1.入国及び在留手続
業務取扱項目例
- 永住ビザ[永住者]
法務大臣から永住の許可を受けた者 - 配偶者ビザ①[日本人の配偶者等]
日本人の配偶者・子・特別養子 - 配偶者ビザ②[永住者の配偶者等]
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 - 定住ビザ[定住者]
第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 - 就労ビザ①[高度専門職]
ポイント制による高度人材 - 就労ビザ②[経営・管理]
企業等の経営者・管理者 - 就労ビザ③[技術・人文知識・国際業務]
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 - 就労ビザ④[企業内転勤]
外国の事業所からの転勤者 - 就労ビザ⑤[技能]
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 - 就労ビザ⑥[特定技能1号]
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 - 就労ビザ⑦[特定技能2号]
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 - 留学ビザ[留学]
日本の大学、高等専門学校、高等学校、中学校等の学生・生徒 - 家族ビザ[家族滞在]
在留外国人が扶養する配偶者・子 - 不法滞在(オーバーステイ等)者の救済措置
法務大臣の裁量による在留特別許可 - 各種ビザの活動内容及び期間については、在留資格一覧表をご参照下さい。
在留許可申請 取扱種目
- 在留資格変更許可申請 詳細 手続費用:100,000円~
- 入管法第20条
外国人が、現在の在留資格で認められた活動を止めて、新たに別の在留資格で認められた活動を行いたい時に必要とされる許可です。例えば、留学生が卒業後に就職した場合、日本人や永住者と結婚した場合などにこの許可は必要とされます。 - 在留期間更新許可申請 詳細 手続費用:50,000円~
- 入管法第21条
外国人が、現在と同じ在留資格のもとで、現在許可されている在留期限より長く、継続して日本に在留したい時に必要とされる許可です。 - 永住許可申請 詳細 手続費用:100,000円~
- 入管法第22条
外国人が、現在の在留資格を永住者の在留資格に変更したい時に必要とされる許可です。永住許可を受けることによって、在留資格の更新や日本での自分の活動がどの在留資格に当たるのかについて注意を払う必要がなくなります。 - 資格外活動許可申請 詳細 手続費用:30,000円
- 入管法第19条第2項
外国人が、現在の在留資格のもとで許可されている活動を行うことに加えて、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受けたりしたい時に必要とされる許可です。例えば、留学生が、アルバイトをしようとする時です。 - 在留特別許可願出 詳細 手続費用:180,000円~
- 入管法第50条第1項
外国人が、オーバーステイ等の退去強制事由に該当するか否かは、入国警備官の違反調査、入国審査官の違反審査、特別審理官の口頭審理、法務大臣の裁決という過程を経て決定されます。法務大臣によって、退去強制事由に該当すると裁決された容疑者は、原則的に日本から退去強制されることになります。しかし、法務大臣が当該容疑者の在留を特別に許可すべき事情があると認めるとき(例えば、当該外国人が日本人と合法的かつ実質的に結婚している場合)は、その者の在留を特別に許可することができるとされています。この在留特別許可は、法務大臣の自由裁量とされています。
在留特別許可の運用について
平成19年11月、入国管理局は在留特別許可の運用について次のように発表しました。 「入管法第50条に規定する在留特別許可は、法務大臣の裁量的な処分であり、その 許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、 在留を希望する理由、家族状況、生活状 況、素行、内外の諸情勢その他諸般の事情に加え、その外国人に対する人道的な配慮 の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響とを含めて、総合的に考慮しています」。 不法入国、不法残留は決して許されるべきものではありません。しかし、入管法違反 (不法入国、不法残留)以外に法令違反がなく、日本での安定した生活の実態(例えば、 日本人、永住者、定住者の配偶者等として同居している事実やその信憑性)が認められ る場合、日本における治療継続や学業継続などのような人道的な配慮が必要な場合、 在留特別許可が下りる可能性があります。 なお、在留期間は1年であり、期間満了の2ヶ月前から期間満了までの間に在留期間 更新許可申請を行う必要があります。 入管における申請取次の資格を持つ行政書士に相談してみることをお勧めします。
日本の出入国管理制度は、外国人の入国・在留について、在留活動の範囲を法律で具体的に定めています。これを在留資格制度と呼びます。つまり、全ての外国人の方は、「出入国管理及び難民認定法」(通称「入管法」)で定められた29種類のビザ・在留資格の内、どれか1つに該当しなければ、日本に上陸することができないし、日本に在留することもできません。
この法律に違反すると、厳しく処罰されます。例えば、オーバーステイをしている者(不法残留者)、不法就労者(資格外活動違反者)は、強制的に退去させられる手続(行政処分)をとられてしまうばかりでなく、「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」に処されてしまいます。
また、こうした外国人を雇用した事業主も不法就労助長罪で厳しく処罰されること(「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれの併科」)があり、外国人のビザ・在留資格の活動範囲や在留期間に注意を払わねばなりません。しかし、入管法に従ってきちんと上陸許可を受けたり、ビザ・在留資格を取得すればいいだけのことで、何も恐れることはありません。私は申請取次行政書士で、東京入国管理局(入管)に届出を済ませているビザ申請・ビザ取得代行のスペシャリストです。外国人の方、外国人のご家族、外国人を雇用する事業主の方で、ビザ申請・ビザ取得に関して不明・不安な点などがございましたら、相談のご連絡を下さい。相談内容についての秘密は厳格に保持いたします。ご安心下さい。
また、不法入国やオーバーステイ(不法残留)のような入管法違反をされている方で、日本人の配偶者や日本の学校に通う子供がいる場合など日本で安定した生活を営んでいる方は、是非、ご一報下さい。入管法違反以外に法令違反が無ければ、法務大臣の自由裁量とされている在留特別許可が下りる可能性が残されています。一刻でも早く在留資格を得て、不安な日々に別れを告げましょう。その際、ビザ申請・ビザ取得代行のスペシャリストとして、できる限りのサポートをさせていただきます。 なお、この場合、外国人の方は法令違反者なのでご本人が出頭しなければなりませんが、私も同行し、仮放免請求手続や在留特別許可願出手続のお手伝いをいたします。まずは、ご一報を。
2.帰化手続
業務取扱項目例
- 日本国籍の取得 手続費用:100,000円
- 帰化(被雇用者) 手続費用:180,000円
- 帰化(個人事業主及び法人役員) 手続費用:210,000円
中国人、韓国人、台湾人、フィリピン人、タイ人などの外国籍を持つ方々が、日本の国籍を取得するための手続を帰化許可申請手続と言います。帰化が許可されて日本国籍を取得すると、外国人であるがゆえに必要であった在留資格、再入国許可、外国人登録は関係なくなり、他の日本人同様、戸籍や住民票が作成されます。これにより日本のパスポートを取得することもできます。さらに、国政における選挙権や被選挙権を獲得します。なお、日本国籍取得により、従前の国籍を放棄しなければなりません。
この手続の一連の流れは、まず、ご自身に該当する帰化の条件を確認することから始まります。そして、住所地を管轄する法務局の国籍課又は戸籍課及び国籍事務を取り扱っている支局に行き、担当官との面談後、ご自身の申請に必要な書類一式を受け取ります。その後、提出書類の作成と官公署等からの書類の取り寄せを行っていきます。
慣れていない方にとって帰化許可申請書類の作成は煩わしく面倒であると感じます。しかし、それ以上に厄介なのが、外国の各官公署から必要書類を取り寄せていくことです。それには多くの時間と地道な労力を要しますので、それなりの覚悟が必要です。もしお仕事等がとても忙しく十分な時間を割くことができないと感じたり、あるいは申請に関する知識が不十分であると不安に感じたり、又はなるべく円滑に帰化許可を獲得したいとお考えならば、専門的な知識を持ち、かつ、帰化許可申請手続に精通したプロの力を借りることをお勧めします。お近くの行政書士にご相談すると良いでしょう。
必要書類の作成及び取り寄せが完了したら、住所地を管轄する法務局の国籍課又は戸籍課及び国籍事務を取り扱っている支局で帰化許可申請を行います。なお、申請時にはご本人自らが出頭しなければなりません。私に書類作成等を依頼していただければ、申請時に同行いたします。
申請書類の点検及び受付が終了したら、審査がスタートします。審査期間中、担当官と申請人ご本人の方との面接があります。また、追加書類の提出が必要な場合もあります。そして、法務大臣(法務省)への書類送付とその後の法務大臣の決裁を経て、帰化許可あるいは帰化不許可の通知が法務局の長からご本人宛に来ます。さらに、帰化許可の場合、その旨が官報に告示されます。この間、1年位もしくはそれ以上待つことを想定しておいて下さい。
帰化許可の通知を受けた帰化申請者の方は、法務局の長から「帰化者の身分証明書」の交付を受けます。官報告示の日から1か月以内に、これを添付して住所地の市区町村長に対して帰化の届出をします。また、14日以内に外国人登録証明書を返還します。
たとえ帰化が不許可になったとしても、あきらめる必要はありません。ある一定の期間を置いてから再度、帰化許可申請をすることができます。まずは、担当官に不許可事由を質問し、その事由を除去し、帰化許可の条件を具備していると認められるように努めることが先決です。その際、行政書士のような専門家の力を借りると良いでしょう。
私も国際業務を専門とする行政書士の一人です。申請書類作成や官公署等からの書類の取り寄せのお手伝い、さらには法務局出頭時の同行を通じて、帰化許可を目指す方の力になりたいと考えています。お気軽にご連絡下さい。
3.国際結婚又は協議離婚手続
業務取扱項目例
国際結婚又は協議離婚手続:50,000円、離婚協議書作成のみ:30,000円- 中国の方との国際結婚
(1)日本先行の結婚手続
(2)中国先行の結婚手続 - 台湾の方との国際結婚
(1)日本先行の結婚手続
(2)台湾先行の結婚手続 - 韓国の方との国際結婚
(1)日本先行の結婚手続
(2)韓国先行の結婚手続 - フィリピンの方との国際結婚
(1)日本先行の結婚手続
(2)フィリピン先行の結婚手続 - タイの方との国際結婚
(1)日本先行の結婚手続
(2)タイ先行の結婚手続
国際結婚の手続をどのような手順でやっていったら良いのか。必要書類は何か。どこに行けばそれらを入手できるのか。翻訳文を自分で作るのか、それとも業者などに依頼するのか。双方の国で国際結婚手続を完了させるのにどれくらいの期間を要するのか。夫婦の苗字を統一して相手方のパスポート及び在留カードに反映させるには、どのような手続をしていくのか。正直、日本人同士の結婚に比べてかなり面倒です。
しかし、当事者双方の国の法律に従って1つ1つの手続を順序立ててきちんとこなしていけば、何も心配する必要はありません。(アジア諸国の方々と)国際結婚を成立させるための要件をご参照下さい。この要件には2種類のタイプがあります。実質的成立要件と形式的成立要件と呼ばれているものです。
前者は、結婚年齢や未成年者の結婚に対する両親の同意などのような結婚を成立させるために必要とされる条件及び、近親者同士の結婚や重婚などのような禁止されるべき条件です。後者は、結婚式、婚姻登記所や市区町村役場への届出・婚姻登記のような結婚を法的に有効に成立させるための手続です。
日本で先に国際結婚手続をする場合の必要書類は、婚姻届、日本人の方の戸籍謄本、外国人の方のパスポート・在留カード・婚姻要件具備証明書などです。婚姻要件具備証明書とは、上記の国際結婚を有効に成立させるための要件が備えられていることを証明する書類です。相手の方の国の在外公館である、在日大使館又は領事館で確認する必要があります。
日本の市区町村役場に必要書類を持参します。それが受理されると、数日後に結婚の事実が戸籍に記載されます。そして、婚姻事項が記載された戸籍謄本又は婚姻受理証明書を在日大使館・領事館に持参して、相手の方の国に対する報告手続を行います。
外国人の方の国で先に国際結婚手続をする場合の必要書類は、事前に相手の方の国の在日大使館又は領事館で確認する必要があります。日本人の方は、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、パスポートなどを用意します。具体的には、関連情報の欄で国別に説明してありますので、合わせてご参照下さい。相手国での結婚が有効に成立したら、婚姻受理証明書(和訳文も添付)を発行してもらって、日本の市区町村役場にて届出をします。これが受理されると、日本でも国際結婚が有効に成立したことになります。
どちらが先でも国際結婚を法的に有効に成立させないと、相手の方を日本に呼ぶための申請手続(在留資格認定証明書交付申請手続)、あるいは、すでに日本に在留している方の在留資格変更許可申請手続に着手することができません。さらには、相手の方が不法入国又はオーバーステイ(不法残留)のような入管法違反を犯している場合、こうした国際結婚手続の完了が極めて重要となり、在留特別許可を法務大臣にお願いするにあたって最低限必要な条件となります。ただし、ビザ・在留資格の不正取得や日本での不法就労を目的とする偽装結婚は法令違反行為で、決して許されるものではありません。
国際結婚を真剣にお考えで、そのための一連の手続について不安や不明な点を抱えている方、国際業務を専門とする行政書士としてお手伝いさせていただきます。お気軽にご相談下さい。