1. 申請者の住所地を管轄する法務局に相談
2. 帰化に必要な条件を備えていることを証明するための書類の収集及び作成
3. 申請者の住所地を管轄する法務局国籍課又は戸籍課及び国籍事務を取り扱っている支局に申請
4. 書類審査
5. 面接及び追加書類の提出
6. 帰化許可又は帰化不許可の通知
7. 帰化許可の場合、住所地を管轄する市区町村長に対して、官報に告示された日から1ケ月以内に帰化の届出、 及び14日以内に外国人登録証明書の返還手続き
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