国際結婚Q&A
Qタイのバンコク近郊に住むタイ人女性です。東京で暮らしている日本人の彼氏と結婚し、そこで一緒に暮らしたいのですが、どのような手続きをしたらよろしいでしょうか?
A日本とタイの両国で婚姻手続きをしますが、タイ人のあなたが日本での在留を考えているのであれば、事務手続き上、日本側から婚姻手続きを進めた方が比較的スムースでしょう。
日本とタイのそれぞれにおける婚姻手続きの具体的な内容は後で説明いたしますが、タイ人であるあなたが日本人の配偶者として日本に在留するためには、まず、日本側で在留資格認定証明書の交付を受けなければなりません。
この証明書の交付申請に必要な書類についても後で説明しますが、あなたの夫となる方が、入管から取得したこの証明書を、タイにいるあなたの元に送付します。そして、あなたはこの証明書を在タイの日本大使館または領事館に持っていき、日本に入国するための査証(ビザ)を申請します。
ビザの発行を受けたら、このビザと日本で取得した在留資格認定証明書を持って日本に向かいます。ちなみに、このビザは外務省からの推薦状のようなもので、このビザのみで日本在留が許可されるわけではありません。
日本の空港(この場合成田空港)の入国審査官から、「日本人の配偶者等」の在留許可(許可期間1年)のシールをパスポートに付けてもらってはじめて、日本での合法的な入国及び在留が実現します。
さらに、入国後90日以内に、あなた達が住む区(市)役所で外国人登録をします。
以上が日本在留のための手続きの流れです。
日本での婚姻手続きに必要な書類(日本人の夫が役所に届け出)
- 婚姻要件具備証明書または独身証明書(和訳文・英訳文も添付、タイ語原本と英訳文にはタイ国の認証印が必要)
- 住民登録証の謄本(和訳文・英訳文も添付)
- 婚姻届(提出先の役所の用紙にタイ語で署名)
- 離婚や氏名変更の事実がある場合、離婚登録証や氏名変更証(和訳文・英訳文も添付、英訳文にはタイ国の認証印が必要)
- 陳述書(和訳文も添付)
タイでの婚姻手続きに必要な書類(タイ人の妻がタイの役所に届け出)
- 在タイ日本大使館発行の婚姻証明書(英文での発行、タイ語翻訳文も添付、英文・タイ語文ともにタイ国の認証印が必要)
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
- 戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 日本人の夫の住民票
- 在職証明書などの職業を証明するもの
- 住民税・所得税の納税証明書、源泉徴収票など、年間の所得と納税額を証明する書類
- 日本に居住する日本人による身元保証書
- 写真など婚姻の実態を証明する資料