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国際結婚成立後、日本に在留するための手続

1.外国にいる配偶者を日本に呼ぶための手続

(1)入管にて在留資格認定証明書交付申請、取得後配偶者に送付
(2)外国にある日本大使館又は各領事館にて査証(ビザ)申請、取得後日本へ
(3)日本の各空港の入管にて「日本人の配偶者等」の在留資格(期間1年)を取得

2.他の在留資格を所持して日本に在留中の方の手続

(1)入管にて在留資格変更許可申請

3.配偶者がオーバーステイのような退去強制事由に該当する方の手続

(1)入管に出頭、法務大臣裁決による在留特別許可の願出
(2)仮放免の請求(保証金納付、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭)

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