韓国人と日本人との婚姻手続
日本先行の婚姻手続
申請方法
- 日本の市・区役所にて婚姻届を提出します。その際、下記の書類が必要となります。
日本の市・区役所において必要な書類
(1)婚姻届
(2)韓国人の方の婚姻関係証明書とその和訳文
(3)韓国人の方の基本証明書とその和訳文
(4)韓国人の方のパスポート
(5)日本人の方の戸籍謄本(本籍地以外の場合)
- 日本での婚姻が成立後、韓国の市役所又は駐日韓国大使館領事部等にて、日本での婚姻の事実を報告します。その際、下記の書類が必要となります。
韓国の市役所又は駐日韓国大使館領事部等において必要な書類
(1)韓国の婚姻届
(2)日本人の方の戸籍謄本(婚姻の事実記載済み)又は婚姻届受理証明書とその韓国語訳文
(3)日本人の方の住民票とその韓国語訳文
(4)韓国人の方の婚姻関係証明書
(5)韓国人の方の基本証明書
(6)韓国人の方の公的身分証明書(パスポート等)
*個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。
韓国先行の婚姻手続
申請方法
- 韓国の市役所において婚姻届を提出します。その際、日本人の方は戸籍謄本とその和訳文、住民票とその和訳文、パスポート等を用意します。
- 韓国での婚姻が成立後、日本の市・区役所又は在韓国日本大使館において、婚姻届を提出します。その際、以下の書類が必要です。
日本の市・区役所において必要な書類
(1)婚姻届1通
(2)韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその和訳文各1通
(3)日本人の方の戸籍謄本1通(本籍地以外の場合
(4)日本人の方の公的身分証明書
(5)日本人の方の印鑑
(6)韓国人の方のパスポート
在韓国日本大使館において必要な書類
(1)婚姻届2~3通(1通はコピー可)
(2)韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその和訳文各2通(各1通はコピー可)
(3)日本人の方の戸籍謄本2通(1通はコピー可)
(4)日本人の方のパスポート
(5)日本人の方の印鑑
(6)韓国人の方のパスポート
*2008年1月1日に、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度が施行されました。それにより、従来の戸籍は除籍扱いとなり、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書等が交付されるようになりました。
*上記の手続の流れは在韓国日本大使館等の資料をもとに作成したものですが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。