タイ人と日本人との婚姻手続
日本先行の婚姻手続
申請方法
- 日本の区・市役所での婚姻手続に必要となる、婚姻要件具備証明書をタイ王国大使館にて申請します。その際下記の書類を提出します。
タイ国籍者の必要書類
(1)国民身分証明書とそのコピー(表裏)1部
(2)タイ住居登録証原本とそのコピー1部 (タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
(3)パスポート原本とそのコピー(顔写真、有効期限延長の印、名字変更記載、滞在資格押印のあるページ)
(4)「独身証明書」(タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの、タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)、離婚歴がある場合、「離婚後再婚していないことを示す証明書」 (タイ外務省国籍認証課の認証済みのもの、タイ市役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
(5)過去に離婚したことがある場合、離婚証明書とそのコピー1部
(6)写真1枚(3×5㎝)
(7)氏名を変更したことがある場合、氏名変更証明書の原本とそのコピー1部
日本国籍者の必要書類
(1)パスポートの氏名欄コピー1部もしくは運転免許証とそのコピー(表裏)1部
(2)戸籍謄本(日本国外務省国籍認証課の認証済みのもの、市・区役所にて3ヶ月以内に認証されたもの)
(3)会社発行の在職証明書の原本1部、自営業者の場合、登記簿謄本(原本)、営業許可証(コピー可)
(4)写真1枚(3×5㎝)
- 日本の市・区役所にて婚姻手続後、在東京タイ王国大使館にて手続
日本国外務省の認証印取得済みの戸籍謄本とそのコピー各1部を翻訳し、大使館で翻訳の認証を受けます。配偶者となるタイ国籍者の国民身分証明書、タイ住居登録証、パスポート、離婚証明書(離婚歴のある者)、家族身分登録証(婚姻)の原本とコピーを各2部提出します。
- 在東京タイ王国大使館にて手続き終了後、書類にタイ外務省の認証を受けます。
- タイ外務省にて認証を受けた後、タイ国籍者の住居登録地の役所にて家族身分登録証(婚姻)を申請します。次に、住居登録証の記載事項について、未婚から既婚に変更、配偶者の姓に変更等の変更手続きをします。その後、新しい国民身分証明書を申請します。
- 家族身分登録証(婚姻)と住居登録証を受領後、在東京タイ王国大使館にてパスポートの姓名変更の手続きを申請します。
備考:日本の区・市役所で先に婚姻手続をした場合、タイの市役所では、婚姻証明書の代わりに家族身分登録証(婚姻)が発行されます。
*上記の手続の流れは、在京タイ王国大使館の資料をもとに作成したものですが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。
タイ先行の婚姻手続
申請方法
- 在タイ日本大使館にて独身証明書等を申請する際、下記の書類が必要となります。
日本国籍者の必要書類
(1)証明書発給申請書(在タイ日本大使館にあり)1通
(2)結婚資格宣言書(英文・タイ文)各2通
(3)戸籍謄本または抄本(発行日から3ヶ月以内のもの)1通
(4)住民票(発行日から3ヶ月以内のもの)1通
(5)在職証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)1通
(6)所得証明書1通
(7)パスポート1通
タイ国籍者の必要書類
(1)国民身分証明書の原本及びコピー各1通
(2)住居登録証の原本及びコピー各1通
(3)パスポートの原本及びコピー各1通
(4)離婚したことがある場合、離婚登録証明書の原本及びコピー各1通、氏名変更したことがある場合、氏名変更証明書の原本及びコピー各1通、子供がいる場合、子供の出生証明書の原本及びコピー各1通
- 在タイ日本大使館に申請した2日後、結婚資格宣言書、独身証明書等が交付されます。独身証明書は英文で発行されますが、タイ語翻訳文も加えて、タイ国外務省国籍認証班にて認証を受けます。
- 婚姻する当事者2人がタイの市役所にて婚姻登録申請します。この手続きに必要な書類については、タイ国籍者は国民身分登録書、住居登録証を、日本国籍者はパスポート、在タイ日本大使館発行の結婚資格宣言及び独身証明書等を用意します。申請が受理されると、タイ語の婚姻登録証明書が交付されます。
- タイでの婚姻手続終了後、日本側の手続きに移ります。この際、タイの市役所で交付された婚姻登録証とタイ国籍者の住居登録証が必要となります。タイの市役所でそれらの認証付きの写しを作成し、それぞれの英訳文・和訳文も用意します。書類の写しと英訳文はタイ国外務省国籍認証班の認証を受けます。和訳文は認証不要です。
- 日本側の婚姻届が受理されると、日本国籍者の戸籍にタイ国での婚姻事実が記載されます。これで両国における婚姻手続きは完了です。
*上記の手続の流れは、在京タイ王国大使館の資料をもとに作成したものですが、個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。
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