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上陸許可

 上陸許可とは、外国人が上陸する(日本の領土に足を踏み入れる)空港又は海港において、入国審査官(地方出入国在留管理局の職員)等から与えられるものです。これは、パスポート上に上陸許可証印が押印されることによって表示されます。上陸許可証印は、在留資格、在留期間、上陸許可年月日、上陸港名で構成されますが、これらが日本入国当初の合法的滞在の根拠となります。
*外国人は、日本上陸に際して、入国審査官により、次のような要件を審査されます。
  1. 日本国政府が承認している外国の政府等が発給した有効なパスポートを所持していること。
  2. 来日前に、在外日本公館において入国目的に合致した査証(ビザ)を受けていること。ただし、日本との間に査証免除協定を結んでいる国の国民については、協定範囲内の目的及び滞在期間で入国する場合、査証(ビザ)は不要です。さらに、法務大臣から再入国許可を受けている方又は法務大臣が発給する難民旅行証明書の交付を受けている方についても、査証(ビザ)は不要です。
  3. 日本において行おうとする活動が虚偽のものでないこと。
  4. その活動が入管法別表に定める在留資格のいずれかに該当する活動であること。
  5. 法務省令で定める基準(上陸許可基準)に適合すること。 上陸許可基準とは、日本の社会・経済等の面から、質的・量的調整が必要となることもあり得ると考えられる在留資格について、日本の産業や国民生活などに与える影響をも考慮した上で、入国できる要件を明らかにしたものです。
  6. 申請する在留期間が法務省令の規定に適合(範囲内)すること。
  7. 入管法第5条第1項に定める上陸拒否事由に該当しないこと。上陸拒否事由に該当する者とは、貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたことのある者、麻薬・大麻・アヘン・覚醒剤等の犯罪者、国際的な競技会や会議に関連して暴行等を行うおそれのある者、日本国から退去強制されて5年を経過していない者などを指します。

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