在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
1 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
[在留資格該当性]
申請人である外国人が行おうとする活動が、入管法別表第一に掲げる在留資格(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動)については同表の下欄に掲げる活動、入管法別表第二に掲げる在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)については同表の下欄に掲げる身分又は地位を有する者としての活動であることが必要となります。
2 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
[上陸許可基準適合性]
入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格(〔2の表〕高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習 〔4の表〕留学、研修、家族滞在)の下欄に掲げる活動を行おうとする者については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合している必要があります。法務省令で定める上陸許可基準は、外国人が日本に上陸する際の上陸審査の基準ですが、在留資格変更及び在留期間更新に当たっても、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。なお、上陸許可基準は日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めることとされています。また、在留資格「特定活動」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に該当するとして、在留資格「定住者」については「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件」(定住者告示)に該当するとして、上陸を許可され在留している場合は、原則として引き続き同告示に定める要件に該当することを要します。
ただし、申請人の年齢や扶養を受けていること等の要件については、年齢を重ねたり、扶養を受ける状況が消滅する等、日本入国後の事情の変更により、適合しなくなることがありますが、このことにより直ちに在留期間更新が不許可となるものではありません。
3 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
[適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての考慮要素]
申請人である外国人が、現に有する在留資格に応じた活動を行っていたことが必要です。例えば、失踪した技能実習生や、除籍・退学後も在留を継続していた留学生については、現に有する在留資格に応じた活動を行わないで在留していたことについて正当な理由がある場合を除き、消極的な要素として評価されます。
4 素行が不良でないこと
[適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての考慮要素]
素行については、善良であることが前提です。良好でない場合には、消極的な要素として評価されます。具体的には、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為、不法就労を斡旋するなど出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良であると判断されます。
5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
[適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての考慮要素]
日常生活において公共の負担となっておらず、申請人又は申請人が所属する世帯の有する資産又は技能等から見て、将来安定した生活が見込まれることが求められます。仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由があれば、その理由を十分勘案して判断されます。
6 雇用・労働条件が適正であること
[適当と認める相当の理由があるか否かの判断に当たっての考慮要素]
日本で就労している(しようとする)場合には、アルバイトを含め申請人の雇用・労働条件が、労働関係法規(労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等)に適合していることが必要です。なお、労働関係法規違反により勧告等が行われたことが判明した場合は、通常、申請人である外国人に責はないため、この点を十分に勘案して判断されます。