国際離婚手続
1.国際離婚の成立に必要な実質的要件の準拠法及び形式的要件
(1)実質的要件の準拠法(①から③については3段階連結方式:①が無ければ②、②が無ければ③)①夫婦の共通本国法(当事者の国籍国の法律)
②夫婦の共通常居所地法(当事者が相当長期間にわたって居住する場所で施行されている法律)
③夫婦の密接関連法
「密接関連地が日本であると認定できる場合」
イ)日本での婚姻の成立から協議離婚の届出に至るまでの間、夫婦双方が日本に居住していた場合
ロ)外国での婚姻の成立から協議離婚の届出に至るまでの間、夫婦双方が婚姻生活の大部分を日本で送った場合
ハ)日本での婚姻の成立から協議離婚の届出に至るまでの間、夫婦の密接関連地が外国であると認められる事情が全くない場合
④夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人の場合:日本の法律による国際離婚
(2)形式的要件
①実質的成立要件の準拠法又は②当該行為地法(事実行為・法律行為の場所で施行されている法律)のいずれか
例)国際離婚の実質的成立要件の準拠法が夫婦の共通本国法である場合:当該共通本国法又は離婚をする地の法律
2.日本に在住している外国人夫婦の協議離婚
(1)外国人夫婦の本国が同一である場合離婚の実質的成立要件の準拠法は夫婦の共通本国法で、形式的要件は行為地法によります。つまり、当事者の本国法で協議離婚が認められている旨の証明書を添付すれば、日本の市区町村長に協議離婚の届出をすることができます。
(2)外国人夫婦の本国が同一でない場合
夫婦の双方が日本に常居所を有するときは、離婚の実質的成立要件の準拠法が日本の法律となるので、日本の市区町村長に協議離婚の届出をすることができます。また、夫婦の一方が日本に常居所を有し、他方が日本と外国の往来があるときなど、夫婦の密接関連地が日本であるときも、離婚の準拠法が日本の法律となります。ただし、この場合、密接関連地が日本であることの確認のため、市区町村長は管轄法務局長の指示を求めた上で協議離婚届を受理します。
3.外国の裁判所における離婚判決の効力
(1)外国の裁判所における離婚判決の効力:民事訴訟法第118条の要件を充足している限り、日本においても承認(2)民事訴訟法第118条にある外国判決承認の要件
①外国裁判所の裁判権が認められること
②敗訴した被告が、公示送達によらないで訴訟の開始に必要な呼出しなどの送達を受けるか、又は応訴したこと
③外国裁判所の判決が日本の公序良俗に反しないこと
④相互の保証があること
4.外国人と婚姻した日本人による日本での離婚裁判
(1)被告となる外国人配偶者が日本に住所を有する場合:日本の裁判所に離婚の訴えを提起(2)原告(日本人)が遺棄された場合、被告(外国人)が行方不明である場合:被告の住所が日本になくても、原告の住所が日本にあるとき、日本の裁判所に離婚の訴えを提起