中国人と日本人との婚姻手続
日本先行の婚姻手続
申請方法
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中国国籍者の婚姻要件具備証明書を、在日中国大使館又は領事館にて申請します。その際、以下の書類を用意します。
中国国籍者の必要書類
(1)中国パスポート
(2)外国人登録原票記載事項証明書(発行日から3ヶ月以内有効)
(3)未婚陳述書又は未再婚陳述書
(4)公正証書申請書
(5)中国で離婚歴のある者は離婚証明書、中国裁判所にて離婚の調停又は判決を受けた者は、離婚調停書又は判決書、死別者は死亡公正証書の原本と副本
(6)日本で離婚した者又は死別した者は、日本の市・区役所が発行した婚姻届受理証明書、離婚届受理証明書又は死亡届受理証明書の原本
- 在日中国大使館等にて婚姻要件具備証明書を受領した後、日本の市・区役所にて婚姻の届出をします。その際、以下の書類を提出します。
日本の市・区役所への提出書類
(1)婚姻届(成人の証人2名の署名・押印が必要)1通
(2)日本国籍者の戸籍謄本(本籍地以外に届出をする場合)1通
(3)中国国籍者のパスポート
(4)中国国籍者の婚姻要件具備証明書1通
(5)中国国籍者の外国人登録証
(6)中国国籍者の外国人登録原票記載事項証明書1通
(7)中国国籍者の出生公証書とその和訳文各1通 - 日本国籍者が戸籍筆頭者である場合を除き、新しい戸籍が編成されます。戸籍には婚姻の事実が記載されます。
- 中国国籍者の氏を日本国籍者の氏に変更したい場合、婚姻の日から6ヶ月以内に日本の市・区役所の戸籍担当窓口に変更届を提出します。
中国先行の婚姻手続
申請方法
- 配偶者となる中国国籍者の本籍のある中国民生局にて、日本国籍者との婚姻手続に必要な書類等を確認します。
- 日本の市・区役所において、日本国籍者の婚姻要件具備証明書(独身証明書)を申請し、取得します。その際、パスポート、戸籍謄本(発行日より3ヶ月以内のもの) 1部等が必要となります。
- 婚姻当事者2名がそろって中国民生局にて婚姻手続きをします。その際、以下の書類を用意します。
日本国籍者の必要書類
(1)婚姻要件具備証明書(日本の外務省、在日中国大使館の認証があるもの)と中国語訳文
(2)パスポート
(3)戸籍謄本
(4)住民票
(5)在職証明書又は会社謄本
(6)納税証明書又は源泉徴収書
(7)健康診断書
(8)その他、中国民生局が指定した書類
中国国籍者の必要書類
(1)戸口簿
(2)身分証
(3)婚姻状況証明書(自らに配偶者がなく、相手と直系血縁ではなく、3代以内の親戚でもないことを表明)
(4)健康診断書
- 中国国内で結婚証を受領した後3ヶ月以内に、日本の市・区役所、在中国日本大使館・日本各総領事館のいずれかにて、日本側の婚姻手続が可能です。
日本大使館又は各総領事館に提出する書類
(1)婚姻届2~3通
(2)日本国籍者の戸籍謄本2通
(3)結婚証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各2~3通
(4)中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各 2~3通
本籍地の市・区役所に提出する書類
(1)婚姻届1通
(2)結婚証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各1通
(3)中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)と和訳文各1通
*個々人によって事情が異なりますので、詳しくは関係する各官公署にお問い合わせ下さい。