帰化許可の条件
帰化許可
外国人が日本の国籍を取得したい時に必要とされる許可です。法務大臣が帰化を許可すると、在留資格や在留期間等を記した在留カード、再入国許可は必要とされず、日本人と同様に戸籍を持つことになります。日本の国籍を取得したら、外国の国籍を放棄しなければなりません。申請は法務局で行います。
帰化許可の条件
Ⅰ. 国籍法第5条の条件(普通帰化:最も基本的な条件)
- 住所条件(国籍法5条1項1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。
- 能力条件(国籍法5条1項2号)
20歳以上で本国法によって能力を有すること。
- 素行条件(国籍法5条1項3号)
素行が善良であること。
- 生計条件(国籍法5条1項4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 重国籍防止の条件(国籍法5条1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。
- 不法団体条件(国籍法5条1項6号)
日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
Ⅱ. 国籍法第6条の条件(簡易帰化:住所条件の緩和)
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの(国籍法6条1号)
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(国籍法6条2号)
- 引き続き10年以上日本に居所を有する者(国籍法6条3号)
Ⅲ. 国籍法第7条の条件(簡易帰化:住所条件、能力条件の緩和・免除)
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの(国籍法7条前段)
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの(国籍法7条後段)
Ⅳ. 国籍法第8条の条件(簡易帰化:住所条件、能力条件、生計条件の緩和・免除)
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
- 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの(国籍法8条2号)
- 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条3号)
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの(国籍法8条4号)
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